入院したときの食事代

一部は自己負担となります

入院期間中の食事の費用は、健康保険組合が支払う「入院時食事療養費」と入院患者が支払う「標準負担額」でまかなわれます。病院等の保険医療機関に入院した際、食事代として入院患者に請求される額(「標準負担額」)は下表のとおりです。

  • なお、「標準負担額」は高額療養費、付加給付の支給対象とはなりません。
    標準負担額は所得の状況により減額措置がとられております。
入院時の食事代についての標準負担額(一食につき)  令和6年5月以前 令和6年6月以降
一般、現役並み所得者  460円

490円

 「住民税非課税世帯」の方   減額申請を行った月以前の12ヵ月以内の入院日数が90日以下の場合 210円 230円 
 同上の入院日数が90日を超える場合 160円  180円 
 市町村民税非課税者で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)に満たない70歳以上の方  100円  110円 

お問い合わせは審査課へ

TEL. 03-5925-5304
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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