入院したときの食事代
一部は自己負担となります
入院期間中の食事の費用は、健康保険組合が支払う「入院時食事療養費」と入院患者が支払う「標準負担額」でまかなわれます。病院等の保険医療機関に入院した際、食事代として入院患者に請求される額(「標準負担額」)は下表のとおりです。
- なお、「標準負担額」は高額療養費、付加給付の支給対象とはなりません。
標準負担額は所得の状況により減額措置がとられております。
入院時の食事代についての標準負担額(一食につき) |
令和6年6月から 令和7年3月まで |
令和7年4月以降 | |
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一般、現役並み所得者 | 490円 |
510円 |
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「住民税非課税世帯」の方 | 減額申請を行った月以前の12ヵ月以内の入院日数が90日以下の場合 | 230円 | 240円 |
同上の入院日数が90日を超える場合 | 180円 | 190円 | |
市町村民税非課税者で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)に満たない70歳以上の方 | 110円 | 110円 |
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