限度額適用認定証の申請について
マイナ保険証を使用すると限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。※住民税非課税世帯を除く。
入院や外来診療等での窓口負担を軽減することができます。
高額な医療費がかかるときは「限度額適用認定証」をご利用ください。医療機関等の窓口に「健康保険被保険者証」(「保険証」)と「限度額適用認定証」をご提示いただくことで、医療機関等の窓口で支払う費用は※高額療養費の自己負担限度額 までとなります。差額ベッド代などの保険対象外の費用や入院時の食事代は別途自己負担となります。
- 高額療養費の自己負担限度額については「高額な医療費がかかったとき」をご覧ください。
- 柔道整復、鍼灸、あん摩、マッサージの施術は対象外
注意
業務災害以外の病気やケガで治療を受ける場合に適用となります。仕事中や通勤途中で発生した傷病は健康保険の対象ではなく、労災保険の該当になります。また、外傷性の傷病(ケガまたはケガが原因の病気)についてこの証の交付を希望する場合は、ご申請の前にまず求償課へご連絡ください。(TEL 03-5925-5326)
限度額適用認定証交付対象となる方(以下2つの条件を満たしている方)
- 関東ITソフトウェア健康保険組合の被保険者・被扶養者の方
- 入院や外来診療で高額療養費に該当する見込みがある方
[提出書類]
70歳未満 | 70歳~74歳 | ||
---|---|---|---|
「住民税非課税世帯以外」の方 |
パソコン用 | ※1 | |
スマートフォン用 | |||
「住民税非課税世帯」の方 ※2 |
○健康保険限度額適用・
標準負担額減額認定申請書 ダウンロード 不可 ※3 審査課までご連絡ください。 |
※4 |
- 「保険証」「高齢受給者証」の2つを医療機関等にご提示いただければ、窓口負担が自己負担限度額まで軽減されます。ただし、標準報酬月額28万円~79万円の方は「限度額適用認定証」が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
(図A:医療費の自己負担限度額■70歳から74歳の方の場合 平成30年8月診療分~) - 「住民税非課税世帯」であっても70歳未満で標準報酬月額53万円以上ならびに70歳以上で標準報酬月額28万円以上は「住民税非課税世帯以外」と同じ扱いになります。
- 「住民税非課税世帯」に該当される方は申請書が別となり、非課税証明書の添付も必要となります。申請書はホームページからダウンロードできませんので、審査課(TEL 03-5925-5304)までご連絡ください。なお、「住民税非課税世帯」とは被保険者本人が非課税の世帯を指します。
- 「保険証」「高齢受給者証」「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の3つを医療機関等に提示してください。
●申請方法
上記申請書[EXCEL/458KB]または[PDF/584KB]をダウンロードしてください。
郵送にてお手続きいただきますようお願いいたします。
- 申請書はA4サイズで印刷してください。
- FAX・電話・メール・WEBでの申請は受け付けておりません。
- 郵送先
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
関東ITソフトウェア健康保険組合 審査課 宛 - 窓口にて限度額適用認定証の交付を受けられる場合
- 窓口に来所された方の本人確認をさせていただきます。詳しくは来所時のご注意をご覧ください。
- 来所時のご注意
[注意事項]
●限度額適用認定証の有効期限
- 有効期限は発効日の属する月から原則最長1年以内の月の月末となります。
厚生労働省の通達により「発効年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載すること」と定められているため、前月に遡っての交付はできません。
例)4月30日受付 4月1日から有効
5月 1日受付 5月1日から有効
Q. 認定証を使った時と使わない時で給付金に違いはありますか?
A. 違いはありません。どちらの場合も最終的な自己負担額は2万円(+端数)となります。
- 差額ベッド代等の保険適用外の費用や入院時の食事代は給付金の対象外となります。
ここで言う付加金とは
- 一部負担還元金(被保険者)
- 家族療養費付加金(被扶養者)
- 合算高額療養費付加金(世帯合算)
を指します。
高額療養費に該当しない場合でも後から給付します。
なお、医療助成を受けていると見込まれる方(19歳未満のお子様等)、ケガで受診される方については給付金の振込は、一旦保留としております。審査課までお問い合わせください。
● 医療機関等での窓口負担額について(適用区分「ウ」に該当する場合)
診療報酬明細書(レセプト) 1件ごとに実際にかかった「総医療費」をもとに計算されます。
- 診療報酬明細書(レセプト):保険医療機関で患者ごと、診療月ごと、医療機関ごと(医科・歯科・入院・外来・調剤別)に作成される請求明細書。
- 適用区分は標準報酬月額によって決定されます。標準報酬月額については会社の事務担当者様へご確認ください。
- 医療費の自己負担限度額(同一月1ヶ月当たり)
【 計算例 】1ヵ月の総医療費(※1):70万円 適用区分:ウ 窓口負担割合:3割
- 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
- 食事療養費・差額ベッド代などは自費となります。
① 認定証を使用しなかった場合
70万円 × 0.3 = 210,000円 を医療機関等の窓口で支払います。
後日、高額療養費、付加金を給付 最終的な自己負担額は2万円(+端数)となります。
② 認定証を使用した場合(マイナ保険証使用の場合を含む)
認定証を提示すると入院や外来診療等での窓口負担は高額療養費の自己負担限度額までとなります。
80,100円 + ( 700,000円 - 267,000円 ) × 1% = 84,430円(高額療養費 自己負担限度額)
84,430円を医療機関等の窓口で支払います。
後日、付加金を給付 最終的な自己負担額は2万円(+端数)となります。
● 高額療養費・付加金の給付について
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在職中の方
受診月から早ければ3ヵ月後に、会社から届出のあった保険給付金受領代理人口座(会社の口座)に自動払いでお振り込みします。申請の手続きは必要ありません。
支給内容を記載した「支給決定通知書」と給付金を事務担当者を経由してお受け取りいただきます。 -
任意継続被保険者の方及び給付を受ける前に資格を喪失された方
受診月から早ければ3ヵ月後に、保険給付金口座届(自動払い用)をご自宅に送付し、届出頂いた口座へ給付金をお振り込みします。なお、任意継続をされない方は事前に送付先住所を審査課までご連絡ください。
高額療養費・付加金についての詳しい内容は「高額な医療費がかかったとき」ページ内《 注意事項 》を必ずご覧ください。
● 下記の事由に該当した際には、 限度額適用認定証を返却してください。
- 被保険者が資格を喪失したとき
- 被扶養者でなくなったとき
- 有効期限に達したとき
- 被保険者の所得の変動等に伴い適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき(適用対象者が70歳に達する月の翌月に至ったときを含む)
上記に該当していない場合でも必要がなくなった際にはご返却ください。
お問い合わせは審査課へ
TEL. 03-5925-5304
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00