誤って他の保険者の保険証を使ったとき

当組合に資格取得後、誤って国民健康保険など他の健康保険組合の保険証を提示して医療機関を受診した場合、後日、健康保険組合から医療費が請求されます。

医療費の返還が完了した後、当組合に申請をすることで療養費の給付を受けることができます。

提出書類

  1. 療養費支給申請書(PDF/278KB)
    同一人が同一月に同一医療機関等(入院・外来・調剤 別)で支払った額ごとに申請してください。
    記入上のご注意(PDF/200KB)
    記入例(立替払い) (PDF/288KB)

  2. 診療報酬明細書(レセプト)の写し
    • 封を開けずに添付してください
  3. 医療費を返還した際の領収書の原本

注意事項

支給決定後に送付している「支給決定通知書」は再交付していませんので、大切に保管してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

健康保険の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。療養費の時効の起算日については「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第193条)

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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