治療上必要で、はり・きゅう・マッサージ治療を受けるとき

はり・きゅう及びマッサージの施術にかかる療養費支払方法の変更について

当組合では平成31年4月施術分より、はり・きゅう及びマッサージを受ける際の療養費支払いについて「受領委任制度」を導入します。

受領委任制度とは、地方厚生(支)局等へ登録した施術者が患者の代わりに保険給付を保険者に請求できる制度です。

受領委任制度とは

施術を受けたときは、「療養費支給申請書」に記載された施術内容(負傷部位、負傷名、受療した日数、金額)をよく確認したうえで氏名等を記入する必要があります。

施術者の皆さまへ

  • 受領委任契約をされた施術者の方は、受領委任の取扱規程による適正な療養費の申請をお願いします。
  • 受領委任により療養費申請を行う場合は、受領委任の取扱規程に示されている申請様式(様式第6号または第6号の2)を使用してください。
  • 平成31年4月以降の施術分については、受領委任による申請及び償還払いによる申請のみ受付ます。(代理受領方式による申請は、返戻させていただきます。)

施術を受ける際の注意事項

はり・きゅうの場合

給付の対象となるのは、医師の同意を得て(医師の同意書が必要)行った鍼灸師の施術のうち厚生労働省の通知による神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症の6疾患で当組合が認めた場合に限ります。その他の疾患の場合は当組合の判断により支給対象となる場合があります。

マッサージを受ける場合

給付の対象となるのは、あんま・マッサージ・指圧師の施術のうち医療上必要があって(医師の同意書が必要)行われたと認められるマッサージが対象で、当組合が認めた場合に限ります。

健康保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。療養費の時効の起算日については「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第 193 条)

お問い合わせは給付課へ

TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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