海外で治療を受けたとき
海外療養費とは
海外旅行中等(海外出張、海外勤務での業務災害以外の病気・ケガも含みます)に急な病気やケガでやむを得ず現地の病院にかかった場合は、海外で健康保険を適用して受診はできないため、 いったん医療費の全額を支払い、後日海外療養費支給申請書を当組合へ提出して給付の手続きを行うことになります。
海外での治療内容や医療費は国によって異なります。給付される金額は健康保険法で日本国内の医療費を基準として算定されるため、現地病院での支払い額の7割(8割)が戻るわけではありません。実際の給付額は支払った額の1割程度かまたはそれ以下になる場合もあります。
提出書類
【医科の場合】
- 海外療養費支給申請書(PDF/487KB)
- 「診療内容明細書」(様式A) (PDF/209KB) と 翻訳文
- 「領収明細書」(様式B) (PDF/221KB) と 翻訳文
- 領収書原本(海外の医療機関で医療費の支払いをした際のもの)
- パスポートもしくは航空券等の写し(氏名及び海外に渡航した事実が確認できる書類)
- 海外療養費同意書(PDF/169KB) (海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書)
【歯科の場合】
- 海外療養費支給申請書(PDF/487KB)
- 「歯科診療内容明細書兼領収明細書」(様式C)(PDF/224KB) と 翻訳文
- 領収書原本(海外の医療機関で医療費の支払いをした際のもの)
- パスポートもしくは航空券等の写し(氏名及び海外に渡航した事実が確認できる書類)
- 海外療養費同意書(PDF/169KB) (海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書)
- 【医科の場合】2.3.と、【歯科の場合】2.でご案内している様式A・B・Cは担当医から証明を受けてください。 翻訳文には翻訳者の住所・氏名を明記してください。
- 同一人が同一月に同一医療機関等(入院・外来・調剤 別)で支払った額ごとに申請してください。
注意事項
- 国内より高度な治療を受けたい等の「治療を目的」として海外で診療を受けた場合は、支給対象外となります。
- 日本国内で健康保険適用外の療養(治療)は支給対象外となります。
- 海外出張、海外旅行に行かれる際は海外療養費支給申請書をお持ちいただくことをお勧めします。
(診療内容明細書、領収明細書に現地で治療を受けた医師の証明が必要な為。) - 海外にいる被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として事業主を経由してください。なお、国外への送金は行っていないため、振込希望口座は国内の金融機関をご指定ください。
- 支給決定後に送付している「支給決定通知書」は再発行していませんので、大切に保管してください。
健康保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。療養費の時効の起算日については「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第193条)
お問い合わせは給付課へ
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00