健康保険の保険給付とは
業務災害以外での病気やケガで保険医療機関で治療を受けたときや、療養のため会社を休んでその間給与が受けられないとき、 出産のため会社を休んでその間給与が受けられないときなどに健康保険から給付を受けることができます。
法定給付と付加給付
保険給付には「法定給付」と「付加給付」があります。「法定給付」は健康保険法によって給付額や負担割合が定められている給付です。例えば、保険医療機関で受診すると保険診療の費用の7割が給付されます(被保険者、被扶養者)。また、病気のため会社を休み、その間給料の支払が受けられないときは傷病手当金(被保険者)が、出産のため会社を休み、その間の給料の支払が受けられないときは出産手当金(被保険者)が給付されます。
これに対して「付加給付」は、「法定給付」とは別に健保組合が独自に実施する給付のことです。
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