健康保険資格証明書(資格喪失証明書)が必要なとき
資格証明書の申請ができる方
〇被保険者として当組合に加入して(いる)いた方
〇被扶養者として当組合に加入して(いる)いた方
以下の①~③のいずれかに該当する場合は、資格証明書の申請をすることができます。
①当組合の資格を喪失し、国民健康保険に加入する場合
②当組合で資格を取得し、国民健康保険を脱退する場合
③その他
- 他の健保組合等で資格を取得する際に、当組合の資格喪失証明書の提出を求められた場合
- 当組合加入時の記号と番号を知りたい場合
- ①、②について、加入する(していた)市区町村の国民健康保険の部署によっては、市区町村から当組合へ電話で資格の照会を行い、資格取得・資格喪失の確認ができれば、資格証明書を不要としているところもあります。詳細は市区町村の国民健康保険の担当部署へお問い合わせください。
- 保険証等の代わりとして、資格証明書を発行することはできません。
- 出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度のための資格証明書を必要とする場合は、この申請書では申請できません。別途「健康保険資格 証明交付申請書(出産育児一時金用)」を提出してください。
資格証明書の申請手続き
<ダウンロードページ>
申請書に記号番号を記入する欄がありますが、記号と番号が不明な場合は、空欄で構いません。
記載方法はリンクページの見本をご参照ください。
<提出方法>
資格証明交付申請書を記入後、直接、当組合へご郵送ください。
手続き完了後、申請者の自宅住所へ資格証明書(資格喪失証明書)をご郵送します。
- 当組合での資格喪失届等の手続きが完了している場合には 、資格証明交付申請書の到着から資格証明書のお届けまで7営業日程度のお時間をいただきます。
提出先 〒169-8516
東京都新宿区百人町2-27-6 関東ITソフトウェア健康保険組合 適用一課
注意事項
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資格証明書は、当組合から自動発行いたしません。
資格証明書が必要な場合は当組合へ申請書の提出が必要です。 - 資格証明書は、事業所宛に送付できません。
- なりすましによる個人情報の不正取得を防ぐため、被保険者または被扶養者として加入している(していた)方や当組合へ加入記録がない方へは電話で加入期間や記号番号の回答ができません。
- 当組合において、被保険者または被扶養者の資格取得・資格喪失の確認ができた段階で、資格証明書の発行手続きを行います。
資格証明交付申請書の提出があっても、事業所から資格の取得・喪失にかかわる届出が当組合に提出されていない場合は、その届出があるまで、資格証明書の発行手続きは保留となります。
あらかじめご承知おきください。
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00