入社したとき・退職したとき
入社すると事業主の届出により健康保険の被保険者となり、保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。被保険者本人も被扶養者も保険証は使えなくなりますので、事業主を経由し当組合に返却してください。
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、要件を満たせば引き続き受けられる給付もあります。(ただし、法定給付のみで当健保組合独自に行っている付加給付は受けられません。)
複数事業所に勤務し、それぞれの事業所で被保険者資格を取得したときは、保険者の選択を行います。