入社や退職をしたとき・複数事業所に勤務したとき

入社すると事業主の届出により健康保険の被保険者となります。

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。被保険者本人も被扶養者も健康保険を使えません。

会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、要件を満たせば引き続き受けられる給付もあります。(ただし、法定給付のみで当健保組合独自に行っている付加給付は受けられません。)

複数事業所に勤務し、それぞれの事業所で被保険者資格を取得したときは、保険者の選択を行います。

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