退職したとき

被保険者が退職すると、その翌日をもって被保険者資格を喪失します。これにより、被保険者本人・被扶養者ともに健康保険を使用できなくなります。
健康保険証の交付を受けている方で、健康保険証の経過措置期間内(令和7年12月1日まで)に資格を喪失した場合は、健康保険証を事業主経由で当組合に返却してください。経過措置期間終了後は健康保険証の返却は不要です。
また、資格確認書の交付を受けている方で、資格確認書の有効期限内に資格を喪失した場合も、資格確認書の返却が必要です。有効期限後の資格喪失の場合は返却不要です。
なお、退職後に保険医療機関等を受診した場合は、医療費の返還が求められることがありますのでご注意ください。資格喪失届は事業主が当組合に提出しますので、個人での届出は不要です。
退職した後の健康保険証・資格確認書はどうするの?
- 健康保険証(交付を受けている方)
健康保険証の経過措置期間内(令和7年12月1日まで)に資格を喪失した場合、被扶養者分も含めて全ての保険証を速やかに事業主へ返却してください。ご自身で破棄しないようにお願いします。
経過措置期間終了後(令和7年12月2日以降)は返却不要です。
→退職された方の有効期限内の健康保険証もしくは資格確認書の返却のお願い - 資格確認書(交付を受けている方)
資格確認書の有効期限内に資格を喪失した場合、被扶養者分も含めて全ての資格確認書をすみやかに事業主へ返却してください。ご自身で破棄しないようにお願いします。
有効期限後は返却不要です。 - 有効期限内の健康保険証もしくは資格確認書を紛失してしまっている場合は、事業主に申し出てください。
→有効期限内の健康保険証もしくは資格確認書を紛失、き損したとき - 資格喪失後の受診について
退職後の医療保険はどうなるの?
75歳未満の被保険者の方が退職などで健康保険の資格を喪失した後の保険制度は、
- 「当組合の任意継続」
- 「国民健康保険(退職者医療制度)」
- 「ご家族の健康保険(被扶養者)」
の3つの加入方法があります。
- 75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障害にあると広域連合の認定を受けた方)は、「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。
当組合の任意継続被保険者の場合
手続き先 |
当組合 適用二課(☎03-5925-5306) |
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加入要件 |
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保険料 |
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申請書類等 |
「任意継続被保険者資格取得申請書」 |
ご家族の健康保険(被扶養者)の場合
手続き先 | ご家族の勤務先 |
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加入要件 | ご家族が加入されている健康保険被扶養者の要件を満たす必要があります ご家族の勤務先へお問い合わせください |
保険料 | 被扶養者の保険料負担はありません |
申請書類等 | ご家族の勤務先へお問い合わせください |
国民健康保険の場合
手続き先 | お住まいの市区町村の国民健康保険課 |
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加入要件 | お住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください |
保険料 |
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申請書類等 | お住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください |
健康保険資格証明書(資格喪失証明書)が必要なとき
「健康保険 資格証明交付申請書」の提出により交付となります。自動的に発行はされません。この申請書を事業主を経由せずに直接当組合へご提出ください。後日、申請書記載のご住所に健康保険資格証明書を郵送いたします。窓口での交付や事業所等への送付はできません。
- 「健康保険資格証明書」は、事業主様から届出いただく資格喪失届の手続き完了後に交付いたします。手続き状況によってはお時間をいただくことがございます。資格喪失手続きが完了している場合、申請書到着から資格証明書のお届けまで7営業日程度となります。
退職したときの保険料は?
毎月の保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月までの分について月単位(日割りではありません)で納めます。継続して被保険者だった人が月の途中で退職した場合は、その月分の保険料の納付は必要ありません。ただし、入社した月と同じ月に、退職した場合は1ヶ月分の保険料の納付が必要になります。(健康保険法第156条第3項)
月末に退職した場合
退職日の翌月1日が喪失日となるため、退職月までの保険料を納付します。
月末以外に退職した場合
退職日の前月までの保険料を納付します。
同一月に取得と喪失があった場合
取得月1ヶ月分の保険料を納付します。
よくあるご質問
関連する事務担当者ページ
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〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
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