退職された方の健康保険証の返却のお願い
2019年11月08日
被保険者の退職やご家族の扶養の削除事由が発生した際は、資格喪失日以降の健康保険資格は無効となります。
このような誤解はありませんか?
会社を退職したけど・・・
- 新しい保険証が届くまでは使えるだろう
- 月の途中の退職だから、月末までは使えるだろう
- 会社から何も言われてないから使えるだろう
- 保険証を病院に見せたが使えたから大丈夫だろう

すべて、間違いです。
「退職日の翌日」等、資格喪失日以降は健康保険の資格は無効となります。
誤って保険医療等を受けてしまった際は、不当利得分の金額を返還していただきます 。
被保険者の皆様へ
資格喪失時は、速やかに事業主様へ保険証を返納してください。
保険証を滅失された場合は、その代わりとして「健康保険被保険者証滅失届」の提出が必要です。
事業主様、ご担当者様へのお願い
資格喪失時の届出は速やかにお願いいたします。その際、被保険者様より保険証の返却等をうけ、届出に添付してください。返納督促に応じない場合は「健康保険被保険者証回収不能届」の提出をお願いいたします。
保険証等の添付がない場合、喪失の手続きが行えない場合もございますので、保険証の返却を日頃から周知していただきますようお願いいたします。
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00
窓口書類受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~16:30