60歳以上で嘱託として再雇用されたとき

通常、退職後1日の空白もなく同一の事業所において引続き再雇用された場合、被保険者の資格は継続することとなっております。ただし、60歳以上で退職後継続して再雇用される方については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができます。
なお、被扶養者がいる方で、再雇用後も引き続き被扶養者として資格を継続したい場合は、被扶養者異動届等も提出が必要となります。

以下の【パターンA】、【パターンB】のどちらかの書類と併せてご提出ください。

添付書類 

 

【パターンA】

  1. 退職したことがわかる書類
    ・退職証明書の写し、退職辞令の写し等
    ・定年による退職に限り、定年退職に係る就業規則の写しでも可
  2. 新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類
    ・雇用契約書の写し等
  3. 保険証

【パターンB】

  1. 退職日及び再雇用日が記載された事業主の証明
  2. 保険証
  • 電子申請、記録媒体(CD等)ではお受けできません。届出用紙でご提出ください。
  • 一度喪失し、同日で再度取得します。このため、被保険者番号が新しい番号に変更になりますので保険証も差替えとなります。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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