国民年金第3号被保険者について

国民年金第3号被保険者とは誰のことか

国民年金第3号被保険者とは、厚生年金等の被保険者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。国民年金第3号被保険者の認定は、健康保険法に準じて行われます。

どのように届出を行うか

「国民年金第3号被保険者関係届」と「事業主証明」を添えて事業所から管轄の年金事務所へ直接届出を行っていただくことになります。事業主証明のフォーマットにつきましては管轄の年金事務所へ配布依頼を行ってください。

また、事業主証明の代わりに当組合で証明を行うことも可能です。その場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」を事業主から当組合へ届出してください。当組合で証明した後に、国民年金第3号被保険者関係届を事業主へ返送いたしますので、事業主から管轄の年金事務所へ届出てください。

当組合で証明を行う場合は、一度書類を当組合へご提出いただき、その後事業主宛に返送しますので、上でご案内した「国民年金第3号被保険者関係届」と「事業主証明」を管轄の年金事務所に直接届出を行うほうが手続きが早期に完了します。

国民年金第3号被保険者の届出が必要な場合

  1. 第2号被保険者に該当した場合
    1. 被保険者となった方に被扶養者となる配偶者(20歳以上60歳未満)がいるとき
    2. 被保険者が結婚し、その配偶者(20歳以上60歳未満)が被扶養者となったとき
    3. 被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)が収入減等で被扶養者になったとき
  2. 第3号被保険者に該当しなくなった場合
    1. 第3号被保険者が死亡したとき
    2. 国外に居住している第3号被保険者が被扶養者から外れたとき
    3. 収入が基準額以上に増加し、被扶養者から外れたとき ※1
    4. 離婚等により被保険者との生計維持関係がなくなったとき ※1
  1. 平成26年12月1日から「国民年金第3号被扶養者配偶者非該当届」の提出が必要になりました。事業主を経由して管轄の年金事務所に直接ご提出をお願いします。
    また、※1以外の理由により第3号被保険者に該当しなくなった場合でも事業主から管轄の年金事務所に直接ご提出をお願いします。
  1. 第3号被保険者の住所に変更があった場合
    住所に変更があった場合は、第3号被保険者の届出とは別に、従来の「国民年金第3号被保険者住所変更届」を事業主を経由して管轄の年金事務所に直接ご提出をお願いします。

国民年金の被保険者の種類

  • 第1号被保険者
    20歳以上60歳未満の自営業者・学生・フリーターなど
  • 第2号被保険者
    65歳未満の厚生年金保険の被保険者、共済組合等の加入員
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者

◎65歳以上70歳未満の適用事業所に使用される被保険者のうち、老齢年金等の受給権を有している被保険者は、国民年金第2号被保険者となりません。

【届書の入手先】
国民年金第3号被保険者関係届は、日本年金機構ホームページからダウンロード可能となっております。
事業主証明のフォーマットは、日本年金機構のホームページにないため、管轄の年金事務所へ依頼を行ってください。

【国民年金制度の問い合わせ先】
事業所管轄の年金事務所担当課

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