後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の手続きについて

提出書類 

「被保険者資格喪失届」、「被扶養者(異動)届」

  • 該当者情報を印字した届書を、該当者の75歳の誕生月の前月20日頃に送付します。 
添付書類 

「保険証」「高齢受給者証」

紛失の場合・・・「健康保険被保険者証滅失届」、「健康保険高齢受給者証滅失届」 

提出期限  5日以内 

制度の運営

都道府県ごとに区域内のすべての市区町村が加入して設立された「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の決定や医療給付などを行います。 また、各市区町村は保険料の徴収や窓口業務を行います。

被保険者となる人

  • 75歳以上のすべての方(75歳の誕生日から資格取得となります)
  • 65歳~74歳で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方(認定日から資格取得となります)

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりに課せられ、原則として年金から天引きされます。
保険料の額は、所得に応じて負担する部分(所得割)と、被保険者全員が等しく負担する部分(被保険者均等割)との合計額になります。

健康保険の被扶養者であった方

新しく保険料を負担いただくこととなります。

  • 保険料の軽減措置がございます。

保険証

被保険者となる方は、後期高齢者医療広域連合から新しい保険証が一人1枚交付されます。

窓口負担

1割(現役並み所得者は3割)

財源構成

保険料で1割、公費約5割、現役世代からの支援金(後期高齢者支援金)約4割でまかないます。
支援金は被用者保険や国民健康保険の保険者ごとに、加入者(被保険者と被扶養者)数に応じて負担します。健康保険では「特定保険料」が、この支援金の財源にあてられます。

健康保険組合の被保険者・被扶養者が75歳になった場合はこうなります

健康保険組合の被保険者が75歳になった場合、後期高齢者医療制度に加入し、健康保険組合の被保険者資格を喪失することとなります。その方に75歳未満の被扶養者がいる場合は、同時に資格を喪失し、他の医療保険制度へ加入することとなります。(ケース1)
また、被保険者本人より先に被扶養者が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度に加入することとなります。(ケース2)

後期高齢者のケース

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