被保険者が退職・死亡したとき

被保険者が退職・死亡したときの手続き

提出書類 
  • 健康保険分のみご提出ください。

「被保険者資格喪失届」 (媒体または用紙)

添付書類 

「保険証」、「高齢受給者証(交付を受けているとき)」

  • 紛失の場合
    「健康保険被保険者証滅失届」
    「健康保険高齢受給者証滅失届」
  • 退職者への再三の督促にもかかわらず回収できない場合
    「健康保険被保険者証回収不能届」
    「健康保険高齢受給者証回収不能届」
提出期限  資格喪失の日から5日以内 

被保険者資格の喪失

資格喪失の基準

健康保険・厚生年金保険の被保険者は、下記事項に該当したとき被保険者の資格を失います。

  1. 加入(適用)事業所に使用されなくなったとき(喪失年月日は退職日の翌日)。
  2. 死亡したとき(喪失年月日は死亡日の翌日)。
  3. 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき(喪失年月日は75歳の誕生日)
  4. 65歳~74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けたとき(喪失年月日は障害認定を受けた日)
  5. 労働時間短縮により取得要件を満たさなくなったとき(喪失年月日は労働契約が変更になった日)
  6. 労働の対価がなくなったとき(喪失年月日は労働契約が変更になった日)
  7. 下記の適用除外の規定に該当するに至ったとき(喪失年月日は適用除外に該当した日の翌日)
  • 船員保険の被保険者になったとき
  • 国民健康保険組合の事業所に使用されることになったとき
  • 日々雇い入れられる者になったとき
  • 2月以内の期間を定めて使用される者になったとき
  • 季節的業務(4か月以内)に使用される者になったとき
  • 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される者になったとき

退職後の医療保険

75歳未満の被保険者の方が退職などで健康保険の資格を喪失した後の保険制度は、

  1. 「当組合の任意継続被保険者」
  2. 「国民健康保険(退職者医療制度)」
  3. 「ご家族の健康保険(被扶養者)」

の3つの加入方法があります。

  • 75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障害にあると広域連合の認定を受けた方)は、「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。

当組合の任意継続被保険者の場合

手続き先 当組合 適用二課(☎03-5925-5306)
加入要件 
  • 資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間があること
  • 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続きすること
  • 75歳未満であること
保険料 
申請書類等 

「任意継続被保険者資格取得申請書」

ご家族の健康保険(被扶養者)の場合

手続き先  ご家族の勤務先 
加入要件  ご家族が加入されている健康保険組合の被扶養者要件を満たす必要があります。ご家族の勤務先へお問い合わせください。 
保険料  被扶養者の保険料負担はありません。 
申請書類等 

ご家族の勤務先へお問い合わせください。

国民健康保険の場合

手続き先  お住まいの市区町村の国民健康保険課 
加入要件  お住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください 。
保険料 
  • 世帯の前年の所得に応じて算定されます
  • 保険料の軽減制度があります
申請書類等 

お住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください。

 

よくあるご質問

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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