従業員を採用したとき
従業員を採用したときの手続きについて
提出書類 |
「被保険者資格取得届」(媒体または用紙) 「個人番号届 」(資格取得届に個人番号を記入していない場合) 「被保険者住所登録届」(取得届に住民票住所を記入していない場合) 「住所登録・変更届電子媒体総括票、住所変更データ入力シート」(住所登録届を媒体で提出する場合) |
---|---|
提出期限 | 資格取得の日から5日以内 |
被保険者資格の取得
取得の基準
すべての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部の業種を除く)は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用を受けます。加入(適用)事業所に使用される人は、使用された日から被保険者となります。
「使用される」とはなにか
法律上の雇用契約があるかどうかは絶対的な条件ではなく、適用事業所で働きその対償として報酬を受けているという事実上の常用的な使用関係をいいます。
この常用的使用関係があれば、本人の意志や国籍などに関係なく被保険者となりますが、日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人は、一般被保険者とはなりません。
具体的には次の3つの基準により判定します。
- 労働の提供があること。
- 労働の対償として賃金を受けていること。
- 労務管理等がなされていること。
被保険者になる場合
- 新規採用等の試用期間中、あるいは技術養成中などでも、使用関係のある場合。
- 法人の代表者、理事、取締役等の役員、および嘱託者でも、法人からの労働の対償として報酬を受けている場合。
- パートタイマー(短時間就労者)の所定労働時間(週単位)と、所定労働日数(月単位)がともに当該事業所において同種の業務に従事する一般社員の4分の3以上ある場合。
-
パートタイマー(短時間就労者)の所定労働時間(週単位)と、所定労働日数(月単位)がともに当該事業所において同種の業務に従事する一般社員の4分の3未満でも以下の5つの要件をすべて満たす場合。
-
-
1週間の所定労働時間が20 時間以上であること
-
同一の事業所に継続して2か月を超えて使用されることが見込まれること
-
報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8万8千円以上であること
-
学生でないこと
-
厚生年金の被保険者数が常時50人を超える特定適用事業所に使用されていること(50人以下の場合は任意特定適用事業所に使用されていること)
-
-
短時間正社員 (フルタイムの正社員と比較して所定労働時間が短い正規型の労働者) であっても期間の定めのない労働契約を締結し、フルタイムの正社員の時間当たりの基本給と同等水準の時間給を支給している場合。(※下記短時間正社員の目安参照)
短時間正社員適用の目安
- 労働契約、就業規則及び給与規程等に、「短時間正社員」にかかる規定がある。
- 期間の定めのない労働契約が締結されている。
- 給与規程等における時間あたりの基本給・賞与・退職金等の算定方法等が、同一事業所に雇用されるフルタイム正社員と同等で、かつ、勤労実態も諸規程に則している。
- 他の事業所への出向で、労務管理および給料が出向もとの事業所から支給されない場合には、 出向もとの事業主との間に事実上の使用関係がないものとして、出向もとの事業所の被保険者ではなくなります。
- 場合によっては、「雇用契約書」等を添付していただくことがあります。
取得時の報酬は見込額を記入
健康保険の標準報酬月額は被保険者の実際の報酬に基づいて決められますが、資格取得時には報酬支払いの実績がないので、 これから受けるであろう報酬の額を算定して届け出ます。基本給のほかに通勤手当、家族手当、住宅手当などの諸手当、 また、所属する部・課・係において、常態として残業がある場合は、例えば平均の残業時間に対する残業手当などを加えた額が報酬月額になります。
実績によって報酬が変わる場合は、あらかじめ報酬月額を決められませんので、資格取得月の前月1ヵ月間にその会社で同じような仕事について同じような報酬を受けている人が受けた報酬の平均月額を記入します。日給、時間給、出来高給、請負給なども同様に取り扱います。
資格取得時の計算方法
-
月給や週給などのとき
何日間または何時間働いたかというような稼動実績に関係なく、一定の期間で報酬が定められているような場合は、被保険者の資格取得時の月額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額が報酬月額となります。例えば、月給のときはその額となり、週給のときはその額を「7」で割って「30」倍した額です。 -
日給・時間給・出来高・請負給のとき
被保険者が資格取得した月の1カ月間に、その事業所で同様の仕事に従事し、同様の報酬を受ける人の額を平均したものが報酬月額となります。 -
上記のaあるいはbで計算できないとき
その人が被保険者の資格を取得した月の前1ヵ月間に、その地方で同じような仕事に従事し、同じ報酬を受けている人が受けた報酬が報酬月額となります。 -
報酬が固定給や出来高給のとき
一部分は固定給としての月給により、そして一部分は出来高給による場合や時間外手当が実績で支給されるような場合は、前記a、bでそれぞれ計算した額の合計額が報酬月額となります。
資格取得時に決定した標準報酬月額の有効期限
1月~5月の決定はその年の8月まで、6月~12 月の決定は翌年の8月まで使われます。
被保険者の適用を除外される人
適用事業所で働いていても、次の事項に該当する人は被保険者の対象から除かれ、健康保険上では第3条第2項の被保険者(日々雇い入れられる人など)に、年金制度では国民年金の第1号被保険者になります。
- 日々雇い入れられる人
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
- 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
- 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 65歳~74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた人
- 船員保険の被保険者
- 国民健康保険組合の事業所に使用される人
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00