任意継続被保険者について
任意継続被保険者とは
健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。「任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。
退職後の健康保険について
退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続きください。
| 健康保険の種類 | 手続きするところ |
|---|---|
| 1. 健康保険 任意継続 | 当組合 |
| 2. 国民健康保険 | お住まいの市区町村の国民健康保険窓口 |
| 3. ご家族の健康保険(被扶養者) | お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じてご相談ください |
任意継続の保険料額について
国民健康保険との比較について
国民健康保険の保険料は、ご本人の前年の所得や退職理由によって異なります。保険料の軽減制度(※)もありますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に確認してください。
(※)◆国民健康保険料の軽減制度について◆
事業所の倒産・解雇、雇い止め等の会社都合により退職(離職)した方の国民健康保険料を軽減する制度が設けられているため、任意継続の保険料より安くなる場合があります。
任意継続被保険者となるための要件
▼任意継続被保険者となるには次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 資格喪失日の前日(=退職日)までに 継続して2か月以上の被保険者期間 があること
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内 に加入申請をすること
- 75歳未満 であること
- 申請書類が提出期限(資格喪失から20日以内)を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」 (天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると認めた場合以外は受理されません。
受診はマイナ保険証をご利用ください
- 任意継続被保険者の方も医療機関等での受診は、 原則マイナ保険証をご利用ください 。
- 任意継続被保険者資格取得後に、マイナンバー並びに氏名・生年月日等の情報がオンライン資格確認システムに登録完了しましたら、「資格情報のお知らせ」を送付いたします。「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、マイナ保険証を利用して受診が可能となります。
- 資格情報のお知らせの詳細はこちら
資格確認書について
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証として利用登録をしていない等の場合は、医療機関受診時にご利用いただける「資格確認書」をwebまたは書面で交付いたします。
- 資格確認書【web】の交付を希望する場合
任意継続被保険者資格の取得手続完了後、web交付専用サイトから申請してください。 - 資格確認書のweb交付の詳細はこちら
- 会社に勤めていた際に資格確認書【web】を使用していた方は、既存のアカウントでログイン後、アカウント設定画面にて任意継続の記号・番号等を入力・更新することで、引き続きご利用いただけます。詳しい手順については、web交付専用サイトの交付手順ページ「組合員情報更新」をご確認ください。
- 資格確認書【書面】の交付を希望する場合
任意継続被保険者資格の取得手続完了後、資格確認書(再)交付申請書をご提出ください(資格確認書【書面】の詳細についてはこちら)
手続きについて
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内 に 書面またはwebにより申請を行ってください。
【書面の場合】
- 下記の申請書を退職日の翌日から20日以内に当組合へ郵送してください。
- 資格取得と同時に資格確認書【書面】の交付を希望の場合は、「資格確認書の発行要否欄」に☑チェックを入れてください。任意継続の手続き完了後に「資格確認書」を送付します。
- 任意継続被保険者資格取得申請書 (PDF)
- 記入例【見本】(PDF)
- 申請書の提出先住所は申請書の左下に記載してあります。
【web申込の場合】
下記サイトより退職日の翌日から20日以内に申請してください。
-
①認証キャプチャー確認後、個人情報の取り扱いについて同意します。
②勤めていた時の健康保険の記号・番号、申込者(被保険者)氏名、生年月日を入力します。
※資格認証のキーとなりますので、資格情報のお知らせ等に記載されているとおりに入力してください。③メールアドレスを入力します。
※手続完了時の重要なご案内の送信先にもなりますので、常時確認できるメールアドレスを入力してください。④入力したメールアドレス宛に届いた確認メールに記載のURLをクリックします。
※メールの受信制限をされている方は下記アドレスからの受信を許可してください。
メールアドレス:noreply@mail.its-kenpo.or.jp
確認のメールが届かない場合は入力したメールアドレスが間違えている場合があります。
その場合は最初から手続きを行ってください。⑤再度、勤務していた時の健康保険の記号・番号を入力したあと、退職日や住所等を入力します。
申込内容確認画面にて入力した内容を確認のうえ、「確認」をクリックします。⑥申込完了画面に遷移し申込受付番号が表示され、申込完了メールが自動送信されます。
申込完了メールは必ずご確認ください。▼申込完了後の流れについては下記の「手続きの流れ」③以降をご確認ください。
手続きの流れ
被保険者本人の手続き
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①資格確認書の返却 (本人→事業所)
退職日が過ぎましたら、在職時の資格確認書(発行されている方のみ)を事業所へ返却してください。
- 任意継続の被保険者等記号・番号は在職時と異なります。在職時の健康保険は使用できません。
-
②申請書の提出(本人→当組合)
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内 に 書面またはwebにより申請を行ってください。
-
③資格取得決定通知書・納付書等の送付(当組合→本人)
事業所から当組合への資格喪失手続き完了後、任意継続の資格取得手続きを行います。
その後、書面による申請の場合は特定記録、web申込の場合はメール(納付書のみ郵送)にて以下の書類をお送りします。
『資格取得決定通知書』
『初回保険料用納付書』
『健康保険任意継続についてのご案内 』- 書面による申請で「資格確認書発行要否欄」に☑チェックを入れた方は、上記書類とあわせて『資格確認書』をお送りします。
-
④初回保険料の納付(本人→当組合)
納付額と納付期限は「初回保険料用納付書」に記載されています。納付期限までに必ず納付してください。
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⑤資格情報のお知らせの送付
- ③でお送りするものとは別に送付されます
任意継続の手続き完了後、マイナンバー並びに氏名・生年月日等の情報がオンライン資格確認システムに登録完了しましたら、「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
- 「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、マイナ保険証を利用して受診が可能となります。
- マイナポータルの「健康保険証」画面にて任意継続の資格取得年月日等の新しい情報が更新されていれば、その時点でマイナ保険証を利用して受診が可能です。
事業所の手続き
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■資格喪失届の提出・資格確認書の返却
(事業所→当組合)
退職後、事業所から当組合に資格喪失届および在職時の資格確認書(発行されている方のみ)が提出され、資格喪失手続きを行います。
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- 喪失手続き完了後、被保険者本人の手続き「③資格取得決定通知書・納付書等の発送」へ続きます。
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初回保険料(上記④)について、納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続の資格が取り消されます。
資格が取り消された場合、当組合の健康保険は使用できません。健康保険を使用して医療機関を受診した場合は、医療費の当組合負担分を返還していただきます。 - 初回保険料納付後、 2回目以降の保険料は毎月10日が納付期限 となります。期限までに保険料を納付しなかったときは、その翌日で資格喪失となります。
お問い合わせは適用二課まで
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5306
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00