任意継続被保険者について
任意継続被保険者とは
健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。「任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。
退職後の健康保険について
退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続きください。
健康保険の種類 | 手続きするところ |
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1. 健康保険 任意継続 | 当組合 |
2. 国民健康保険 | お住まいの市区町村の国民健康保険窓口 |
3. ご家族の健康保険(被扶養者) | お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じてご相談ください |
国民健康保険との比較について
国民健康保険の保険料は、ご本人の前年の所得や退職理由によって異なります。保険料の軽減制度(※)もありますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に確認してください。
(※)◆国民健康保険料の軽減制度について◆
事業所の倒産・解雇、雇い止め等の会社都合により退職(離職)した方の国民健康保険料を軽減する制度が設けられているため、任意継続の保険料より安くなる場合があります。
任意継続被保険者となるための要件
▼任意継続被保険者となるには次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 資格喪失日の前日(=退職日)までに 継続して2か月以上の被保険者期間 があること
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内 に加入申請をすること
- 75歳未満 であること
- 申請書類が提出期限(資格喪失から20日以内)を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」 (天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると認めた場合以外は受理されません。
手続きについて
「任意継続被保険者資格取得申請書」を 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内 に当組合へ提出してください。
- 添付書類は必要ありませんので、申請書1枚のみ提出してください。
- 20日を過ぎてからの申請は受理できません。
手続きの流れ
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納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続の資格が取り消されます。
資格が取り消された場合、保険証は使用できませんので当組合へ返却してください。保険証を使用して医療機関を受診した場合は、医療費の当組合負担分を返還していただきます。 - 初回保険料納付後、 2回目以降の保険料は毎月10日が納付期限 となります。期限までに保険料を納付しなかったときは、その翌日で資格喪失となります。
被保険者本人の手続き
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①保険証の返却(本人→事業所)
退職日が過ぎましたら、在職時の保険証を事業所へ返却してください。
- 任意継続の保険証は在職時の記号番号とは異なります。在職時の保険証は使用できません。
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②申請書の提出(本人→当組合)
「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失日(退職日の翌日)から 20日以内 にご郵送ください。
- 提出先住所は申請書の左下に記載してあります。
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③保険証・納付書等の発送(当組合→本人)
事業所から当組合への資格喪失手続き完了後、任意継続の資格取得手続きを行います。
『保険証』・『初回保険料用納付書』・『健康保険任意継続についてのご案内 』 等を簡易書留にて郵送します。
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④初回保険料の納付(本人→当組合)
納付額と納付期限は「初回保険料用納付書」に記載されています。納付期限までに必ず納付してください。
事業所の手続き
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■資格喪失届の提出・保険証の返却
(事業所→当組合)
退職後、事業所から当組合に資格喪失届および在職時の保険証が提出され、資格喪失手続きを行います。
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- 喪失手続き完了後、被保険者本人の手続き「③保険証・納付書等の発送」へ続きます。
お問い合わせは適用二課まで
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5306
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00