任意継続被保険者の資格を喪失するとき
保険証の返却について
資格喪失後は、5日以内に保険証・高齢受給者証を返却してください。
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資格喪失日以降、それまで使用していた保険証・高齢受給者証は使用できません。
誤って保険証を使用した場合には、医療費の当組合負担分を返還していただきます。
任意継続被保険者の資格喪失について
次のいずれかに該当したときに任意継続被保険者の資格を喪失します
以下の理由により任意継続の資格を喪失した場合、喪失手続き完了後に当組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)を発送いたします。この通知書が資格喪失の証明となりますので、到着後、次の健康保険への加入手続きをお願いします。
- 被保険者が資格を喪失すると、被扶養者である家族も資格を喪失します。
資格喪失理由 | 資格喪失日 |
当組合へ提出(返却)するもの |
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1 |
被保険者となった日から起算して2年が経過したとき |
2年間の期間満了日の翌日 |
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2 | 被保険者が死亡したとき | 死亡した日の翌日 |
【被扶養者からの申請】
【被扶養者以外からの申請】
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3 | 保険料を納付期日(毎月10日)までに納入していないとき | 納付期限の翌日 |
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4 | 新たな勤務先の健康保険の被保険者となったとき | 適用事業所の被保険者となった日 |
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5 | 船員保険の被保険者となったとき | 船員保険の被保険者となった日 |
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6 | 被保険者が75歳に達したとき(後期高齢者医療制度に加入) | 75歳の誕生日 または、後期高齢者医療制度の被保険者となった日 |
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7 | 任意継続被保険者でなくなることを希望するとき (被保険者からの申し出による喪失) |
資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日 |
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「国民健康保険に入りたい」、「家族の被扶養者になりたい」とき
◆次の1、2のいずれかの手続きとなります。
- 「1」の場合には、事前に書類の提出は必要ありません。
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保険料未納による喪失
(表3)
納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で資格喪失となります。 -
被保険者からの申し出による喪失
(表7)
被保険者から喪失を申し出た場合には、資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日が資格喪失日となります。
≪表7の注意事項≫
- 受理された日とは、投函日ではなく当組合へ申出書が到着した日となります。
(例)
1月31日 当組合着 → 2月1日 資格喪失
2月 1日 当組合着 → 3月1日 資格喪失 - 申出後に資格喪失を取り消すことはできません。
- 申出書を受理した月の分まで保険料の納付が必要です。
(例)
1月1日~31日受理分 → 2月1日資格喪失 ※1月分保険料まで納付が必要 - 保険証は申出書に添付しないでください。(翌月1日以降にご返却ください。)
資格喪失後、「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)を送付いたしますので、その通知書で切り替えの手続きを行ってください。
ただし、家族の被扶養者として認定されるかは、申請先の保険者(健康保険組合等)の判断になります。仮に申請先の保険者で被扶養者の認定がされなかったとしても、当組合の任意継続被保険者に戻ることはできません。その場合は、国民健康保険に加入することになります。
「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)の発送について
喪失手続き完了後に、登録住所へ送付いたします。
- 期間満了による喪失(2年経過)の場合は、喪失日当日に発送予定です。
- 発送日が土日祝日の場合には、翌営業日の発送予定となります。
- 保険料未納による喪失の場合は、喪失日の翌営業日に発送予定です。
- 被保険者からの申し出による喪失の場合は、資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日が資格喪失日となり、喪失日当日に発送予定です。
- 発送日が土日祝日の場合には、翌営業日の発送予定となります。
- その他の理由についても、手続き完了後に発送いたします。
保険料の還付について
保険料に還付が生じた場合は、「保険料還付請求書」を同封いたします。
必要事項をご記入の上、当組合徴収課へ返送してください。保険料還付請求書に記入されている指定口座へ還付金をお振込いたします。
- 保険証をまだ返却していない方は、必ず添付してください。
お問い合わせは適用二課まで
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5306
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00