任意継続被保険者Q&A

任意継続被保険者よくある質問一覧

Q. 任意継続の保険料と国民健康保険の保険料に違いはありますか?

A.

国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

任意継続の保険料はこちらをご確認ください →  保険料について

  • 平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになりました。軽減措置の効果として、国民健康保険が当組合より保険料負担が少なくなると思われますので、該当される方は、お住まいの市区町村に確認し、検討したうえで申請をしてください。
Q. 任意継続の保険料は引き落としできますか?

A.

できません。金融機関でのお振込・現金書留での郵送または当組合窓口での納付のいずれかの方法でお願いします。 →  保険料納付について

Q. 任継継続の保険証が届く前に医療機関を受診する場合どうすればよいでしょうか?

A.

任意継続の手続中で、保険証を医療機関の窓口に提出できないときは、全額自己負担となりますが、資格取得日以降の診療分については後日、療養費として請求することができます。 → 保険証を提示できなかったとき

  • 任意継続の資格は、退職日の翌日から継続されますので資格の空白期間はできません。
Q. 申請期限の「資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内」は、土日祝日を含みますか?

A.

土日祝日を含めて資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内が申請期限となります。

Q. 任意継続の手続きを知らず、申請期限の資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてしまいました。今からでも申請できますか?

A.

できません。申請期限の「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」 (天災地変、交通、通信関係のストライキなどによって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は受理できません。

Q. 6月15日に退職し、任意継続被保険者の取得手続きを行いましたが、任意継続の保険料が6月から請求されました。最後の給与からも健康保険料が引かれているのですが、二重でとられているのではないでしょうか?

A.

事業所からの健康保険料の徴収は翌月末となっており、在職中、毎月の給与から前月分の健康保険料が差し引かれていた場合、最後の給与からは5月分の健康保険料が引かれている可能性がありますので、事業所へご確認ください。6月分からは任意継続被保険者として保険料を納めていただくことになります。

  • 健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても、31日加入しても、1か月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。
Q. 任意継続被保険者となった場合、保険証は変わりますか?

A.

変わります。任意継続の新しい記号・番号の保険証が発行されますので、在職時にお使いの保険証は退職の際事業所へお返しください。

Q. 保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?

A.

健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。保険料を納付期限までに納付しなかったことにより資格を喪失した場合には、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたしますので、その通知書を持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。なお任意継続の保険証については同封の返信用封筒にて返却してください。

ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。

Q. 現在、任意継続被保険者として加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればいいですか?

A.

国民健康保険に入りたい場合はお住いの市区町村へ、ご家族の扶養に入りたい場合には、お勤めされている方の勤務先を通じて加入している健康保険組合にお問い合わせください。

任意継続資格の喪失事由は健康保険法第38条で要件が定められており、以下の喪失事由のいずれかに該当する必要があります。

  1. 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき
  2. 被保険者が死亡したとき
  3. 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき
  4. 就職して被保険者となったとき
  5. 船員保険の被保険者となったとき
  6. 後期高齢者医療の被保険者となったとき(被保険者が75歳に達したとき)
  7. 任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
    (資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日が喪失日となります。)

「国民健康保険に切り替えたい」、「配偶者の被扶養者になりたい」(注)場合には、上記3(保険料未納による喪失)または 7(被保険者からの申出による喪失)のいずれかの手続きとなります。

詳しくはこちら → 「任意継続被保険者の資格喪失について」

Q. 任意継続している被保険者本人が亡くなったのですが、どうすればいいですか?

A.

被保険者本人が死亡したときは、その翌日付で喪失となり、以下お手続きが必要となります。

<申請いただく方が被扶養者として認定されている場合>
  • 被保険者の死亡が確認できる書類(死亡診断書コピー)
  • 任意継続の保険証(被扶養者分も併せて)

を当組合までご提出ください。

<申請いただく方が被扶養者として認定されていない場合>
  • 被保険者の死亡が確認できる書類(死亡診断書コピー)
  • 任意継続の保険証
  • 申請者と任意継続被保険者との続柄が確認できる住民票または戸籍謄本等

を当組合までご提出ください。

死亡喪失のお手続き完了後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を送付いたします。

なお、保険料に還付が生じた場合は、喪失通知書と併せて保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。

Q. 再就職が決まりました。任意継続をやめる手続きを教えてください。

A.

を当組合までご提出ください。

手続き完了後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を送付いたします。

なお、保険料に還付が生じた場合は、喪失通知書と併せて保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。

Q. 来月で2年の期間が満了します。何か手続きは必要ですか?

A.

事前の手続きは不要です。

当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を送付いたしますので、そちらをお持ちいただき国民健康保険等への切り替えをお願いします。

なお、資格喪失日が土日祝日の場合は翌営業日の発送となります。また、任意継続の保険証につきましては、当組合へ返却してください。

Q. 保険料を納付期日までに支払わずに資格を喪失しました。喪失通知書はいつごろとどきますか?

A.

喪失日(納付期日の翌日)から1週間前後で登録住所へ送付いたします。

1週間経過しても届かない場合には当組合へご連絡ください。

Q. 住所・氏名に変更がありました。どうすればいいですか?

A.

住所変更届・氏名変更届をご提出ください。詳しくはこちら → 住所・氏名を変更したとき

お問い合わせは適用二課まで

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5306
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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