被扶養者を削除するとき
現在、被扶養者として認定されている人について、認定要件に該当しなくなったときはすみやかに削除の届出をお願いします。
被扶養者を削除するときの手続き
提出書類 | 「被扶養者(異動)届」 |
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添付書類 |
<交付を受けているとき> <紛失したとき> |
提出期限 | 削除に該当する日から5日以内 |
- 家族が就職した(削除日は就職日、健康保険の資格取得日)
- 被扶養者の収入が認定基準を超えた(削除日は収入が基準を超えた日。自営業者は確定申告の結果、年間所得が認定基準を超えた場合は1月1日で削除。)
収入基準額 60歳未満
年額130万円 月額108,334円未満60歳以上
または
障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある場合
年額180万円 月額150,000円未満
- 離婚した(削除日は離婚した日)
- 家族が死亡した(削除日は死亡日の翌日)
- 家族が75歳になった(削除日は75歳の誕生日)
- 家族が65歳~74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた(削除日は障害認定を受けた日)
- 失業保険の受給を開始した(削除日は給付制限期間がない場合は待期期間終了日の翌日、給付制限期間がある場合は給付制限期間終了日の翌日)
- 同居が被扶養者認定の必須要件である被扶養者が別居になった(削除日は別居した日)
- 別居している被扶養者への仕送りをしなくなった。また、仕送り額が被扶養者の収入より少額になった。
- 海外へ居住することになり、国内居住要件を満たさなくなった(住民票を除票した)
ただし次の(1)~(4)の例外事由に該当する場合は、「被扶養者国内居住要件例外該当・非該当届」と例外該当事由に応じた添付書類を提出することにより、被扶養者資格は継続となります。
例外該当事由 添付書類 (1) 外国において留学をする学生 査証(コピー)、在学証明書 (原本)、入学証明書(コピー)等 (2) 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証(コピー)、海外赴任辞令(コピー)、海外の公的機関が発行する居住証明書(原本)等 (3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証(コピー)、ボランティア派遣期間の証明(原本)、ボランティアの参加同意書(コピー)等 (4) 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた人であって、(2)と同等と認められる人 出生や婚姻等を証明する書類(原本)等 - 海外から日本居住に戻った場合も「被扶養者国内居住要件例外該当・非該当届」の提出が必要です。
被扶養者資格の再確認で削除となる場合
削除理由 | 削除日について |
認定条件を満たしていない | 認定条件を満たさなくなった時点に遡って被扶養者資格の削除、または認定時に遡って取消をします |
必要書類を添付していただけない | 再確認基準日まで遡って被扶養者資格の削除または遡って取消をします |
被扶養者資格の再確認とはなにか
保険給付等の適正化及び組合財政の健全化を図るため、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者の方が現在も被扶養者としての条件を満たしているかの再確認を毎年実施しております。事業所へ被扶養者調書を送付いたしますので、必要書類を添付のうえ、ご提出いただきます。条件を満たしていない場合、あるいは必要書類をご提出いただけない場合は被扶養者の削除または認定の取消となります。
被扶養者資格削除後、国民健康保険等への手続きのため証明書が必要なとき
- 当組合のホームページからダウンロード、もしくはお電話にてご請求いただいた「健康保険 資格証明交付申請書」 を当組合にご提出ください。
「健康保険 資格証明交付申請書」は、事業主を経由せずに、被保険者の方や被扶養者の方が直接当組合にご提出ください。 - 当組合にて内容確認後、「健康保険資格証明書」を作成し、申請書に記入された住所にご郵送いたします。
- 被扶養者の方の資格証明が必要な場合は、「健康保険 資格証明交付申請書」の「被扶養者」欄に氏名等記載し、ご提出ください。
なお「健康保険資格証明書」は、資格喪失時に自動発行されませんので、必ず「健康保険 資格証明交付申請書」を当組合にご提出ください。
よくあるご質問
用紙のダウンロードについて
こちらのページから用紙のダウンロードができます。
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
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