被扶養者Q&A
被扶養者に関するよくある質問一覧
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A.
届出を行う時から先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていたとしてもその実績から判断するのではなく、前年の収入を参考にしながら、届出を行う時から先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになります。
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A.
保険料は被扶養者のある、なしには関わらず、被保険者の標準報酬月額によって決められています。被扶養者の数が増減しても変わりません。
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A.
証明書類は原則、コピーでの受付は行っておりません。原本をご提出ください。
なお、下記の書類につきましては、コピーでの受理を行っております。- 雇用保険受給資格者証
- 年金振込通知書
- 離職票
- 給与明細
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A.
税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満の人は年収130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満(月額150,000円未満)が認定基準となりますので、年収(パート・アルバイトの給与収入等)が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点で、削除の手続が必要となります。- 給与収入は交通費等を含む総収入です。
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A.
被扶養者である家族が就職、離婚、死亡した場合など被扶養者でなくなったときは、被扶養者の削除の手続きが必要です。「被扶養者(異動)届」に交付を受けているときは保険証、高齢受給者証、資格確認書を添付して当組合に提出してください。詳しくはこちら → 被扶養者を削除するとき
配偶者に関する質問
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A.
パート先で健康保険に加入した場合は、当組合の被扶養者から外れることになります。また、健保に加入していない場合でも収入が月額108,333円を継続して超える場合は、当組合の被扶養者からは外れていただくことになります。
ただし、短時間勤務などにより収入が月額108,333円以内で、かつパート先で健康保険に加入しない場合は被扶養者として継続できます。
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A.
原則、直近3か月分の収入が扶養範囲内(月の総支給額が108,333円以下であり、かつ被保険者の収入の1/2以下であること)であることを確認できる給与明細のコピーと現況表が必要です。また、勤務日数や勤務時間短縮により収入減となりお勤めの会社の社会保険の資格を喪失し、喪失後の給与が被扶養者の金額の範囲内(交通費等を含む総支給額が月額108,333円以下であり、かつ被保険者の収入の1/2以下であること)になる場合には、収入減少後1か月分の給与明細のコピーと雇用契約書のコピーと現況表が必要です。
- 個人事業主やフリーランスの方は、上記書類では手続きが出来ません。公的機関の発行している所得証明書のご提出をお願いいたします。
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A.
来日直前まで暮らしていた国での収入証明が必要です。なお、日本語以外で書かれた証明書類には全て訳文と翻訳を行った人の署名をお願いいたします。
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A.
雇用保険(失業給付)の受給開始までの期間については、被扶養者となることができます。ただし、受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で被扶養者から外す手続きが必要となります。
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A.
雇用保険(失業給付)を受給している場合、原則として被扶養者の認定はいたしません。但し、受給する場合であっても受給日額が60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば被扶養者として認定可能です。
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A.
任意継続の資格を喪失した後に、被扶養者の申請をしてください。
任意継続の被保険者資格喪失事由は健康保険法第38条に定められており、これに該当しない限り喪失することはできません。
任意継続の資格喪失事由については、こちらを参照してください → 任意継続被保険者でなくなるとき
なお、被扶養者の申請をしても被扶養者として認定されない場合もあります。その場合は国民健康保険等に加入していただくことになります。
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A.
原則として、被扶養者の認定はいたしません。ただし、奥様に他の収入がなく、傷病手当金の給付日額が、60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば被扶養者として認定可能です。
子供に関するよくある質問
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A.
被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い人の被扶養者となります。
夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
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A.
被扶養者としての収入要件等を満たせば、認定可能です。収入要件等については、こちらを参照してください。 → 被扶養者になるための条件
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A.
主たる生計維持者が被保険者(妻)へ移行しているのであれば、扶養認定は可能です。 ただし、再就職や失業給付金の受給開始等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ異動する必要があります。
父母・義父母に関するよくある質問
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A.
義父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にとなることはできません。
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A.
被扶養者の範囲は、被保険者と生計維持関係のある三親等内の親族です。実の父母、祖父母の場合被保険者と同一世帯にあることまでは必要とされていませんので、離れて暮らしている場合であっても、生計維持関係があれば(生活費を月々仕送りしている等)被扶養者の範囲となります。ただし、収入がある場合は、それぞれ年間収入が130万円未満(60歳以上の方又は障害者は180万円未満)で、それが被保険者からの仕送り額(援助額)を下回っていることが条件になります。 → 家族を被扶養者に入れるとき
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A.
仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しをしたという証明では認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。
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A.
送金証明書は直近1ヶ月分が必要です。また仕送申立書の添付も必要となります。
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A.
税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。遺族年金の受給額が180万円を超えておりますので、被扶養者となることができません。
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