被扶養者再確認Q&A

被扶養者再確認に関する質問

なぜ被扶養者再確認を行うのですか。調書等の提出は必須ですか。

A.
健康保険施行規則50条に基づき、当組合で被扶養者認定を行った方が、現在も被扶養者の認定要件に該当するのかを対象者様へ調査させていただきますので必ず回答をお願いします。被扶養者認定要件に該当していない方は当組合の加入者と認められず、その方の医療費を当組合が負担する状況が続くと将来的には保険料率の引き上げ等につながります。医療費適正化のためにもご協力お願いします。
また、提出期限日までにご提出がなく今後も提出が見込めない場合は、当組合が定めた日で強制的に被扶養者削除を行います。その場合、被扶養者削除日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意願います。 

参考:健康保険法施行規則
第五十条 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

  1. 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
  2. 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
  3. 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
  4. 保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
  5. 事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
  6. 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
調書2の対象者です。個人番号をこれから提出すれば添付書類不要で対応してくれますか。

A.
対応できません。添付書類のご提出をお願いします。
調書2の対象者は個人番号の提出がないまま、認定日から2年ほど経っている方です。
当組合での審査運用上、1次審査は個人番号を用いた情報連携、2次審査は紙媒体で行いますので添付書類を出してください。
また、次回の調査につきましては、個人番号を提出いただければ情報連携を用いた収入確認等を行うことは可能ですので、個人番号届のご提出をお願いいたします。

被保険者が退職予定の場合は、調書の提出が必要ですか。

A.

  • 被保険者資格喪失日、被扶養者削除日が令和5年9月2日以後である場合は、調書等の提出が必要です。
  • 被保険者資格喪失日、被扶養者削除日が令和5年9月1日以前である場合は、調書等の提出は不要です。ただし、被保険者が任意継続などで9月1日以降に引き続き被扶養者と当組合に加入する場合は提出が必要です。
今回の調査で令和5年9月1日付で被扶養者削除になりました。次はどの保険に入ればよいのですか。

A.

市区町村の国民健康保険に加入することとなりますので、お住いの市区町村の役所でお手続きください。国保加入に際し当組合の被扶養資格の喪失証明書を求められることがあります。必要な場合は当組合ホームページの用紙ダウンロードページにある「健康保険 資格証明交付申請書」を当組合へご提出ください。当組合到着後、7営業日前後で申請書記載の住所へ送付します。

また、被扶養者の要件に該当する場合は、審査のうえ再度被扶養者として加入することができます。申請方法がご不明な場合は当組合へご連絡ください。

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