保険料納付について
保険料の額について
任意継続被保険者の保険料は資格喪失時(退職時)の標準報酬月額に当組合の保険料率を掛けて算出します。(健康保険法第47条2項)
任意継続の保険料は、在職時の様に事業主の負担が無くなるため、退職前に給与から控除されていた健康保険料・介護保険料の2倍になります。(全額自己負担)
《令和8年4月分からの保険料はこちらの表をご確認ください》
《令和7年3月分から令和8年3月までの保険料はこちらの表をご確認ください》
《令和6年4月分から令和7年3月分までの保険料はこちらの表をご確認ください。》
保険料額の変更について
保険料額は、収入額による見直しはありません。
ただし、介護保険該当(40歳到達)・不該当(65歳到達)、毎年度見直す保険料率改定により変更になる場合があります。
- 介護保険該当・不該当について Web申込みをされた方は、毎月1日頃に登録されたメールアドレスへ送信する「任意継続保険料および納付期限について」に記載された金額の増減をご確認ください。 書面申込みをされた方は、お送りする納付書にてご確認ください。
- 保険料率のご案内は3月初旬に郵便、ITSメール配信登録をされた方にはメールでもご案内いたします。(保険料率は毎年度見直しています)
保険料の納付期限について
■初回保険料の納付期限
≪Web申込みをされた方≫
申込み時に登録されたメールアドレスに「任意継続資格取得手続き完了のお知らせ」を送信します。 当該メールに「納付期限・納付額・振込先」などを記載しておりますので、納付期限までにお手続きください。
≪書面申込みをされた方≫
初回保険料用納付書に記載されている納付期限までにお手続きください。
≪Web申込み・書面申込み共通≫
初回保険料が納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格を取り消します。(健康保険法第37条第2項) なお、資格が取り消された場合は当組合の健康保険を使用することができないため、診療等を受けた際は医療費等を返還していただくことになります。
■2回目以降の納付期限
≪Web申込みをされた方≫
2回目以降の納付期限は、毎月1日頃、登録されたメールアドレスに「該当月の保険料および納付期限について」を送信します。 当該メールに納付期限(毎月10日_土日祝日の場合は翌営業日)を記載しておりますので、納付期限までにお手続きください。
※受信したメールを「誤って削除した」「見つからない」場合は、徴収課までご連絡ください。
≪書面申込みをされた方≫
納付書に納付期限(毎月10日_土日祝日の場合は翌営業日)を記載しておりますので、納付期限までにお手続きください。
≪Web申込み・書面申込み共通≫
納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。(健康保険法第38条第3項) なお、資格喪失日以降は当組合の健康保険を使用することができないため、診療等を受けた際は医療費等を返還していただくことになります。
保険料の納付方法について
*任意継続保険料の口座振替は行っておりません。
■初回保険料の納付方法
≪Web申込みをされた方≫
※Web申込みをされた方の納付書の送付は行いません。 申込み時に登録されたメールアドレスに「任意継続資格取得手続き完了のお知らせ」を送信します。 当該メールに納付方法などを記載しておりますので、ATMやご自身のネットバンクから納付してください。
≪書面申込みをされた方≫
資格確認通知書と一緒に初回保険料用納付書を郵送します。 納付期限までに「りそな銀行(埼玉りそな銀行も含む)」の窓口で納付されるか、ATMやご自身のネットバンクから納付してください。
≪Web申込み・書面申込み共通≫
.........初回保険料の考え方.........
任意継続の資格取得月(資格取得日が属する月)と任意継続の取得手続き月が同じ場合は1か月分、取得手続きが翌月になった場合は2か月分が初回保険料となります。
例)①取得日 3月31日 / 取得手続き日 3月31日 → 初回保険料1か月分
②取得日 3月31日 / 取得手続き日 4月1日 → 初回保険料2か月分
※取得日が月の途中でも1か月分の保険料がかかります。
※資格取得月に就職した場合(同月得喪)や、加入期間がひと月に満たなくても1か月分の保険料がかかります。
■2回目以降の保険料の納付方法
≪Web申込みをされた方≫
毎月1日頃、登録のメールアドレスに「該当月の保険料および納付期限について」を送信いたします。 当該メールに納付方法などを記載しておりますので、ATMやご自身のネットバンクから納付してください。
≪書面申込みをされた方≫
納付書は資格取得手続きをした月の末日にまとめて送付します。
3月~7月の間に手続きをした場合 → 9月分まで
8月~2月の間に手続きをした場合 → 3月分まで 以降は3月末日と8月末日に半期分(年度途中で満了による喪失の場合は喪失月の前月分まで)の納付書を送付します。
4月~9月分までの納付書 → 3月末日発送
10月~翌年3月分までの納付書 → 8月末日発送
------------------------------------------------------------------------------
〇ATMやネットバンクから納付される場合 (コンビニ等にある提携ATMは除く)
保険料額や口座番号をお確かめの上、納付してください。 振込手数料がかかる場合は、自己負担になります。 なお金額不足の場合は、納付期限までに完納されないと資格喪失になります。
「りそな銀行」と「三井住友銀行」のATM(コンビニ等にある提携ATMは除く)から、以下の1または2の方法で、キャッシュカードもしくは現金で納付した場合のみ、振込手数料が免除になります。
1.「りそな銀行」のATMから、当組合の「りそな銀行」の口座へ納付
2.「三井住友銀行」のATMから、当組合の「三井住友銀行」の口座へ納付
※上記の銀行以外のキャッシュカードを使用した納付は、振込手数料は免除になりませんのでご注意ください
前納制度について
前納とは将来の一定期間分(年度内で、半期または一年)を納付期日までにまとめて納付することで保険料の割引が受けられる制度です。(健康保険法第165条)
なお、初回保険料は前納とはなりません。
-
最初の前納
取得手続きをした月の翌月分から9月分、または翌年3月分までとなり、納付期限は取得手続きをした月の末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)となります。取得手続きの時期によっては前納の申出に添えないことがありますのでご了承ください。
例)取得日 4月1日(4月分は前納とはなりません。)
前納期間 5月分~9月分、または5月分~翌年3月分
納付期限 4月末日(土日祝日の場合は翌営業日)
ご希望の場合は納付書をお送りしますのでお早めにご連絡ください。
前納の納付期限までに納付がなかった場合は、月末に各月の納付書を送付します。
-
2回目以降の前納
申込み開始日 前納期間 納付期限 3月1日 4月分~9月分又は4月分~翌年3月分 3月末日 9月1日 10月分~翌年3月分 9月末日 - 途中で2年の期間満了、75歳到達により資格喪失日が到来する場合は前納期間は資格喪失予定日の前月分までとなります
- 申込み開始日や納付期限が土日祝日の場合は翌営業日になります。
申込み方法や保険料額につきましては、3月と9月に郵便、ホームページ、ITSメール配信登録された方にはメールでもご案内いたします。
申込み開始日になりましたらホームページに前納専用ページを掲載いたしますので、そちらから申込みいただけます。
【任意継続の保険料の証明について】
任意継続の保険料は社会保険料控除の対象となります。
確定申告の際、任意継続の保険料の領収書または納付の証明書の添付は必要ありませんが、納入証明書の発行を希望される場合は、下記申込フォームからお申込みください(任意継続の資格の有無で申込フォームが異なりますのでご注意ください)。
証明書がお手元に届くまで1週間程度かかります。
窓口での即日発行は行っておりませんので、予めご了承ください。
- お申込みいただいた証明期間内に納付がない場合は、納入証明書は発行されません。
- 確定申告についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
- 取得・喪失等の手続き中の方は、WEB申込みができるまで数日を要します。
お問い合わせは徴収課へ
〒169-8516東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5305
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00