保険料納付について

保険料の額について

任意継続被保険者の保険料は資格喪失時(退職時)の標準報酬月額に当組合の保険料率を掛けて算出します。(健康保険法第47条2項)

任意継続の保険料は、在職時の様に事業主の負担が無くなるため、退職前に給与から控除されていた健康保険料・介護保険料の2倍になります。(全額自己負担)

 《令和8年4月分からの保険料はこちらの表をご確認ください》

 《令和7年3月分から令和8年3月までの保険料はこちらの表をご確認ください》

 《令和6年4月分から令和7年3月分までの保険料はこちらの表をご確認ください。》

 

保険料額の変更について

保険料額は、収入額による見直しはありません。

ただし、介護保険該当(40歳到達)・不該当(65歳到達)、毎年度見直す保険料率改定により変更になる場合があります。

  • 介護保険該当・不該当についてはお送りする納付書にてご確認ください。
  • 保険料率のご案内は3月初旬に郵便、ITSメール配信登録をされた方にはメールでもご案内いたします。(保険料率は毎年度見直しています)

保険料の納付期限について

  • 初回保険料
    納付期限は、初回保険料用納付書に記載されている日付
    となります。                  取得手続き日からおよそ10日後となります。初回保険料が納付期限までに納付されなかった場合は、健康保険法第37条第2項により任意継続被保険者の資格を取り消します。 資格が取り消された場合は、当組合の健康保険は使用することができません。診療等を受けた場合には、医療費を返還していただくことになります。
  • 2回目以降の保険料
    納付期限は、 毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日 となります。                 納付期限までに納付されなかった場合は、健康保険法第38条第3項により納付期限日の翌日に被保険者資格を喪失し、喪失日以降は健康保険を使用することができなくなります。納付書が届かない場合や紛失された場合でも、下記「納付方法について」のいずれかの方法で期日までに納付する必要があります。
  • 一定期間をまとめて納付する前納制度もあります。詳しくは下記「前納制度について」を参照ください。

納付書について

  • 初回保険料
    郵送にて資格取得確認通知書と一緒に初回保険料用納付書を送付します。

 任意継続の資格取得月(資格取得日が属する月)と任意継続の取得手続き月が同じ場合は1か月分、取得手続きが翌月になった場合は2か月分が初回保険料となります。

例)①取得日 3月31日  /  取得手続き日 3月31日   →  初回保険料1か月分
  ②取得日 3月31日  /  取得手続き日   4月1日 →  初回保険料2か月分

  • 取得日が月の途中でも1か月分の保険料がかかります。
  • 資格取得月に就職した場合(同月得喪)、加入期間がひと月に満たなくても1か月分の保険料がかかります。
  • 2回目以降の保険料
    納付書は資格取得手続きをした月の末日にまとめて送付します。
     3月~7月の間に手続きをした場合 → 9月分まで
     8月~2月の間に手続きをした場合 → 3月分まで                            以降は3月末日と8月末日に半期分(年度途中で満了による喪失の場合は喪失月の前月分まで)の納付書を送付します。
     4月~9月分までの納付書        → 3月末日発送
     10月~翌年3月分までの納付書  → 8月末日発送

前納制度について

前納とは将来の一定期間分(年度内で、半期または一年)を納付期日までにまとめて納付することで保険料の割引が受けられる制度です。(健康保険法第165条)

なお、初回保険料は前納とはなりません。

  • 最初の前納
    取得手続きをした月の翌月分から9月分、または翌年3月分までとなり、納付期限は取得手続きをした月の末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)となります。取得手続きの時期によっては前納の申出に添えないことがありますのでご了承ください。
    例)取得日  4月1日(4月分は前納とはなりません。)
      前納期間 5月分~9月分、または5月分~翌年3月分
          納付期限 4月末日(土日祝日の場合は翌営業日)
    ご希望の場合は納付書をお送りしますのでお早めにご連絡ください。
    前納の納付期限までに納付がなかった場合は、月末に各月の納付書を送付します。
  • 2回目以降の前納
    申込み開始日 前納期間 納付期限
    3月1日 4月分~9月分又は4月分~翌年3月分 3月末日
    9月1日 10月分~翌年3月分 9月末日
    • 途中で2年の期間満了、75歳到達により資格喪失日が到来する場合は前納期間は資格喪失予定日の前月分までとなります
    • 申込み開始日や納付期限が土日祝日の場合は翌営業日になります。

    申込み方法や保険料額につきましては、3月と9月に郵便、ホームページ、ITSメール配信登録された方にはメールでもご案内いたします。
    申込み開始日になりましたらホームページに前納専用ページを掲載いたしますので、そちらから申込みいただけます。

納付方法について    

*任意継続保険料の口座振替は行っておりません。

①金融機関窓口での納付
納付目的月の納付書と保険料を提出のうえ、納付してください。

  • 納付書に記載されている銀行(埼玉りそな銀行も可)での納付書による窓口納付に限り、振込手数料が免除になります。                                        ※三井住友信託銀行の一部支店では振込手数料の免除が適用されませんので予めご了承ください。

②ATMやネットバンキングでの納付
資格取得時にお渡しする「健康保険 任意継続についてのご案内」に記載のある銀行口座のいずれかに、被保険者名義で納付してください。

  • 保険料額や口座番号をお確かめのうえ、納付してください。
    ※金額不足の場合、納付期限までに完納されないと喪失となります。
  • 被保険者名の前に被保険者等番号(納付書の名前の下に記載されている6桁の数字)を入力してください。
  • 振込手数料がかかる場合は、自己負担となります。

〇「りそな銀行」と「三井住友銀行」のATM(コンビニ等にある提携ATMは除く)から、以下の1または2の方法で、キャッシュカードもしくは現金で納付した場合のみ、振込手数料が免除になります。

 1.「りそな銀行」のATMから、当組合の「りそな銀行」の口座へ納付

 2.「三井住友銀行」のATMから、当組合の「三井住友銀行」の口座へ納付

※上記の銀行以外のキャッシュカードを使用した納付は、振込手数料は免除になりませんのでご注意ください。

 

【任意継続の保険料の証明について】

任意継続の保険料は社会保険料控除の対象となります。

確定申告の際、任意継続の保険料の領収書または納付の証明書の添付は必要ありませんが、納入証明書の発行を希望される場合は、下記申込フォームからお申込みください(任意継続の資格の有無で申込フォームが異なりますのでご注意ください)。

証明書がお手元に届くまで1週間程度かかります。

窓口での即日発行は行っておりませんので、予めご了承ください。

  • お申込みいただいた証明期間内に納付がない場合は、納入証明書は発行されません。
  • 確定申告についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
  • 申込み時点で任意継続の 資格がある方 の申込みはこちらから ⇒ WEB申込み
  • 既に任意継続の資格を 喪失している方 の申込みはこちらから ⇒ WEB申込み
  • 取得・喪失等の手続き中の方は、WEB申込みができるまで数日を要します。

お問い合わせは徴収課へ

〒169-8516東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5305
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

ページの先頭へ