保険料納付について

保険料の額について

任意継続被保険者の保険料は資格喪失時(退職時)の標準報酬月額に当組合の保険料率を掛けて算出します。(健康保険法第47条2項)

保険料は、給与から控除されていた健康保険料・介護保険料の2倍となり、 全額自己負担 となります。

令和6年4月から保険料が上がります。ご納付の際は金額にご注意ください。

 

 《令和6年3月分までの保険料はこちらの表をご確認ください》

 《令和6年4月分から令和7年3月分までの保険料はこちらの表をご確認ください。》

 

保険料額の変更について

保険料額は、収入額による見直しはありません。ただし、介護保険該当(40歳到達)・不該当(65歳到達)、毎年度見直す保険料率改定により変更になる場合があります。

  • 介護保険該当・不該当についてはお送りする納付書にてご確認ください。
  • 保険料率のご案内は3月初旬に郵便、ITSメール配信登録をされた方にはメールでもご案内いたします。(保険料率は毎年度見直しています。)

保険料の納付期限について

  • 初回保険料
    初回保険料用納付書に記載されている日付
    となります。健康保険被保険者証(以下、保険証と記載)の作成日からおよそ10日後となります。初回保険料が納付期限までに納付されなかった場合は、健康保険法第37条第2項により任意継続被保険者の資格を取り消します。 資格が取り消された場合は、お送りした保険証は使用することができません。保険証で診療等を受けた場合には、医療費を返還していただくことになります。
  • 2回目以降の保険料
    「各月の納付」が基本(※)となり、納付期限は 毎月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日) となります。納付期限までに納付されなかった場合は、健康保険法第38条第3項により納付期限日の翌日に被保険者資格を喪失し、喪失日以降は保険証を使用することができなくなります。納付書が届かない場合や紛失された場合でも下記納付方法のいずれかで期日までに納付する必要があります。
  • 一定期間をまとめて納付する前納制度もあります。詳しくは下記を参照ください。

納付書について

  • 初回保険料
    簡易書留にて保険証と一緒に初回保険料用納付書を送付します。

 任意継続の資格取得月(資格取得日が属する月)と任意継続の取得手続き月が同じ場合は1か月分、取得手続きが翌月になった場合は2か月分が初回保険料となります。

例)①取得日 3月31日 / 取得手続き日(保険証交付日)3月31日 → 初回保険料1か月分
  ②取得日 3月31日 / 取得手続き日(保険証交付日)4月1日 → 初回保険料2か月分

  • 取得日が月の途中でも1か月分の保険料がかかります。
  • 資格取得月に就職した場合(同月得喪)、加入期間がひと月に満たなくても1か月分の保険料がかかります。
  • 2回目以降の保険料
    納付書は資格取得手続きをした月の末日にまとめて送付します。
      3月から7月の間に手続きをした場合 → 9月分まで
      8月から2月の間に手続きをした場合 → 3月分まで
    • 各月納付の他に前納制度 による納付方法がございます。

    以降は3月末日と8月末日に半期分(年度の途中で期間満了により喪失される場合は喪失月の前月分まで)の納付書を送付します。
      4月~9月分の納付書 → 3月末日発送
      10月~翌年3月分までの納付書 → 8月末日発送
    • 毎年3月1日、9月1日に前納制度 のお申込みが始まります。 前納納付期限は3月末日、9月末日(土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。4~9月分納付書については前納納付期限までに納付がなかった方に送付いたします。

    納付書が届かない場合や紛失された場合は再発行いたしますので徴収課までご連絡ください。
    届いた各月の納付書で先の月までまとめて保険料を納付することができます。

前納制度について

保険料の納付方法には、健康保険法第165条により将来の一定期間分(年度内で半期または一年)をまとめて納付することで保険料の割引が受けられる前納制度があります。(初回保険料は前納とはなりません。)

  • 最初の前納
    取得手続きをした月の翌月分から9月分又は翌年3月分までとなり、納付期限は取得手続きをした月の末日(末日が土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。取得手続きの時期によっては前納の申出に添えないことがありますのでご了承ください。
    例)取得日  4月1日(4月分は前納とはなりません。)
      前納期間 5月分~9月分又は5月分~翌年3月分
          納付期限 4月末日(土・日・祝日の場合は翌営業日)
    ご希望の場合は納付書をお送りしますのでお早めにご連絡ください。
    前納の納付期限までに納付がなかった場合は、月末に各月の納付書を送付します。
  • 2回目以降の前納
    申込み開始日 前納期間 納付期限
    3月1日 4月分~9月分又は4月分~翌年3月分 3月末日
    9月1日 10月分~翌年3月分 9月末日
    • 途中で2年の期間満了、75歳到達により資格喪失日が到来する場合は前納期間は資格喪失予定日の前月分までとなります
    • 納付期限が土・日・祝日の場合は翌営業日

    お申込み方法、保険料額につきましては3月と9月に郵便、ホームページ、ITSメール配信登録された方にはメールでもご案内いたします。
    申込み開始日になりましたら、ホームページに前納専用ページを掲載いたしますので、そちらからお申込みいただけます。

納付方法について

口座振替は行っておりません。
①金融機関窓口での納付
納付目的月の納付書と保険料を提出のうえ、納付してください。

  • 納付書に記載されている銀行(埼玉りそな銀行も可)全店での納付書による窓口納付に限り、振込手数料が免除になります。りそな銀行専用ATM(コンビニエンスストア等の提携ATMを除く。)にて当組合りそな銀行口座へ納付する場合についても振込手数料が免除になります。
    (りそな銀行ATMをご利用の場合の注意事項)
  • りそな銀行行以外のキャッシュカードではお振込みの取扱いができません。
    先に現金をご出金のうえ、納付してください。
  • りそな銀行以外のATMを利用した場合は所定の手数料等がかかります。

②ATMやインターネットバンキングでの納付
資格取得時にお渡しする「健康保険任意継続についてのご案内」に記載のある銀行口座のいずれかに、被保険者名義で納付してください。

  • 入力誤りのないよう口座番号、保険料額などよくお確かめのうえ、納付してください。
    (金額不足の場合、納付期限までに完納されないと喪失となります。)
  • 被保険者名の前に、保険証の番号(納付書の名前の下に記載されている数字)を入力してください。
  • 振込手数料がかかる場合は、自己負担となります。
  • 上記いずれかの納付方法で納付ができない場合は、徴収課までご連絡ください。

【任意継続の保険料の証明について】

任意継続の保険料は社会保険料控除の対象となります。確定申告の際、任意継続の保険料の領収書または納付の証明書の添付は必要ありませんが、納入証明書の発行を希望される場合は、下記申込フォームからお申込みください(任意継続の資格の有無で申込フォームが異なりますのでご注意ください)。 証明書がお手元に届くまで、1週間程度かかります。窓口での即日発行は行っておりませんので、予めご了承ください。

  • お申込みいただいた証明期間内に納付がない場合は、納入証明書は発行されません。
  • 確定申告についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
  • 申込み時点で任意継続の 資格がある方 の申込みはこちらから ⇒ WEB申込み
  • 既に任意継続の資格を 喪失している方 の申込みはこちらから ⇒ WEB申込み
  • 取得・喪失等の手続き中の方は、WEB申込みができるまで数日を要します。申し込めない場合は徴収課までご連絡ください。

お問い合わせは徴収課へ

〒169-8516東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5305
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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