資格確認書について
マイナ保険証で健康保険を適用して医療機関等を受診することができない以下のような状況にある方については、申請により「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで健康保険を適用して受診することができます。
- マイナンバーカードを紛失したため
- マイナンバーカードの更新手続き中のため
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- マイナンバーカードを作っていないため
- マイナンバーカードを返納したため
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
なお、1~7に該当したにも関わらず加入時に資格確認書発行要否欄への記載をしなかった方や、加入時に資格確認書の交付を受けたが紛失・き損した場合には「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
- き損の場合には「資格確認書」の添付が必要です。
- 「資格確認書」には有効期限が設定されます。有効期限は「資格確認書」の交付日から4年後の年末までとなります。
「資格確認書」交付について
健康保険証をお持ちの方
現在有効な健康保険証をお持ちの方は、健康保険証を医療機関等に提示することで受診ができるため「資格確認書」交付申請の必要はありません。
令和7年12月2日以降健康保険証は利用できませんので、お早目にマイナンバーカードを「マイナ保険証」として使えるよう健康保険証利用登録をお願いします。
申請によらず交付される方
- 令和7年秋までにマイナ保険証をお持ちでない方※には、事業所あてに「資格確認書」を送付する予定です。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了していない方
- 以下の①~⑤に該当された方には、令和7年秋を待たずに「資格確認書」を事業所あてに順次お送りします。(既に「健康保険証」「資格確認書」をお持ちの方は除く)。
① マイナンバーカードの返納者
② 転入の届出を行った日から90日以内に転入先の市区町村でマイナンバーカードの継続利用の手続を行っていない者
③ 電子証明書の利用意思がなく、利用者からの申請に基づき電子証明書を失効させた者
④ 電子証明書の有効期限満了日の末日から翌3か月の期間を過ぎてもマイナンバーカードの更新がない者
⑤ 電子証明書の有効期限満了日の末日から翌2か月の期間を過ぎてもマイナンバーカードの更新がない者
用紙ダウンロードについて
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00