健康保険証の取り扱いについて

 現在お持ちの健康保険証は

経過措置期間である令和7年12月1日まで、今まで通り医療機関等での受診に利用できます。
この日を過ぎると医療機関等での利用はできません。
それまでに退職等により資格を喪失した場合には、喪失日以降は利用できませんので当組合に返納してください。

健康保険証発行終了後に健康保険証を紛失してしまいました。医療機関等での受診はどうしたらいいですか。

健康保険証の利用登録が完了した「マイナ保険証」を医療機関等に提示することで健康保険を適用して受診できます。
マイナ保険証を適用して医療機関等を受診することができない状況にある方は「資格確認書(再)交付申請書」を申請して資格確認書を提示して受診してください。
「資格確認書」については→こちら

 IT健保の資格は継続しています。令和7年12月2日以降、健康保険証は回収して返納する必要がありますか

回収は不要です。
医療機関等での受診はできませんが、保養施設・レストラン等のサービスを利用するときの本人確認に利用できます。

IT健保の資格は継続しています。現在は健康保険証を持っているので健康保険証を提示して医療機関等を受診しています。健康保険証の利用登録をしていないためマイナ保険証で受診ができません。資格確認書はいつ頃送ってくれますか。

現在有効な健康保険証をお持ちの方で令和7年の秋までにマイナ保険証をお持ちでない方※には、自動的に事業所へ「資格確認書」を送付する予定です。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了していない方

IT健保の資格は継続しています。マイナ保険証で受診しているため、令和6年12月2日以降すぐに持っている健康保険証を返納したいのですが。

保養施設・レストラン等のサービスを利用するときの本人確認に利用できるため、返納せず各自でお持ちください。
※返納があった場合、資格が継続していても回収入力いたします。健康保険証の再交付はできませんので、返納の際はお気をつけください。

 
 

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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