退職後も受けられる給付

会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、要件を満たせば引き続き受けられる給付もあります。(ただし、法定給付のみで当組合が独自に行っている付加給付は受けられません。)

【要件】
給付を受けるには資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者の資格を有していることが要件となります(埋葬料を除く)。当組合に加入してから1年未満であっても、直前の健康保険の資格喪失日が当組合の取得日と同日であれば通算することができます。ただし、国民健康保険の被保険者期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての資格期間・共済組合の組合員であった期間は通算できません。

傷病手当金

チャート表に沿ってご確認ください。

傷病手当金

  1. 令和4年1月1日から、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金については、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象期間となります。在職期間中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能となりますが、退職後の傷病手当金は断続しての受給はできません。

支給要件

下記の1~4をすべて満たしている必要があります。

  1. 資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上の期間、被保険者の資格を有していること(国民健康保険の被保険者期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての資格期間・共済組合の組合員であった期間を除く)
  2. 1年以上の期間、被保険者であった方で退職時に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合など)であること。
    *退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません。
  3. 上記と同一疾病によって退職後も労務不能状態が続いていること。
    *病名が違っていても、症状や原因が同じものは同一疾病となります。
  4. 支給開始日から1年6か月以内の期間(※)であること。
    ※ 令和4年1月1日から、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金については、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象期間となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
  • 退職後の継続給付は断続しての受給はできません。
    1日でも「受給できない日」があれば、同一疾病で再び労務不能になったとしても、その後の傷病手当金は支給できません。「受給できない日」とは、「働いた日」「医師が労務不能と認めていない日」を指します。
  • 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」の施行により、令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されますが、資格喪失後の継続給付の支給要件に変更はありません。
  • 障害厚生年金、老齢年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されません。ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額を支給します。

  ※ 詳しくは給付課までお問い合わせください。

提出書類

注意事項

  • 労務不能期間は必ず証明日以前の期間について、療養を担当した医師の意見を記載してもらってください。
  • 厚生年金保険の障害厚生年金・障害手当金・老齢厚生年金等を受給している場合には、最新の日本年金機構発行の「年金証書(写)」「年金振込通知書(写)」「年金額改定通知書(写)」を傷病手当金支給申請書に添付してご提出ください。
  • 傷病手当金を申請しているときに、厚生年金保険の障害年金等の受給権が発生した場合や金額が改定された場合はすみやかに給付課までご連絡ください。
  • 傷病手当金は給料に代わるものですので、なるべく給与の締日に合わせ1か月ごとに申請してください。
  • 傷病手当金支給申請書を提出後、健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。(その他の書類を提出していただく場合もあります。)
  • 傷病手当金支給申請書に、記載もれ等がありますと支給が遅れますのでご注意ください。
  • 支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。

出産手当金

支給要件

下記の1~3を全て満たしている必要があります。

  1. 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者の資格を有していること(国民健康保険の被保険者期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての資格期間・共済組合の組合員であった期間を除く)
  2. 1年以上の期間、被保険者であった方で退職時に出産手当金を受けていたか、受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合など)であること。
    *退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません。
  3. 出産日または出産予定日から42日前の日が在職中であること。

 ※所定の期間については産前産後期間一覧表(PDF/40KB) を参照してください。

出産手当金

提出書類

注意事項

支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

出産育児一時金

1年以上被保険者であった方が、資格喪失後6か月以内(※1)に出産した場合、出産育児一時金の法定給付額(産科医療補償制度対象分娩にあっては加算額を含む)が支給されます(※2)。ただし、付加給付はありません。

  1. 任意継続の被保険者資格喪失後、6か月以内に出産した場合も含みます。ただし、資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者期間を有していることが要件となります。1年という期間には、国民健康保険の被保険者期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての資格期間・共済組合の組合員であった期間を除きます。
  2. 出産育児一時金の支給金額は こちら

なお、資格喪失後の被保険者出産育児一時金については、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している保険者で給付を受けるかのどちらかを選択し、一方からのみ給付を受けることができます。重複しては支給されません。 また、被保険者の資格喪失後に被扶養者であった家族が出産しても家族出産育児一時金は支給されません。

当組合から出産育児一時金の給付を受ける場合は、医療機関等へ「資格喪失等を証明する書類」の提示が必要となりますので、資格証明交付申請書(出産育児一時金用)でお手続きください。

【出産育児一時金等に関わる制度について】

[提出書類1] 「直接支払制度」を利用した場合

(1)「出産育児一時金直接支払通知書」がお手元に届いている方添付書類は不要です。
※「出産育児一時金直接支払通知書」…直接支払制度に基づき健康保険組合から病院へ支払が行われた後に、その旨を記載した通知書を被保険者宛で被保険者の住所または事業所住所へ発送させていただいております。
通知書が届いた後に手続きされる場合は、添付書類は不要です。
(2)「出産育児一時金直接支払通知書」がお手元に届いていない方添付書類(下記に表示)と一緒に提出してください。

添付書類

  1. 医療機関等との合意文書の原本 【見本(1)】(PDF/18KB)
    (直接支払制度を利用する旨、及び請求先の保険者が当組合である旨を記載したもの)
  2. 医療機関等から交付を受けた明細書または領収書の写し(出産日、出産児数、受取代理額、専用請求書の内容と相違ない旨が記載、産科医療補償制度対象分娩の場合にはその旨が印字やスタンプ等に明記されたもの)【見本(2)】(PDF/125KB)

注意事項

支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

[提出書類2]「直接支払制度」を利用しない場合

(医師または市区町村長の証明を受けたもの)

添付書類

  1. 医療機関等との合意文書の原本 【見本(3)】(PDF/18KB)
    (直接支払制度を利用しない旨、請求先の保険者が当組合である旨を記載したもの)
  2. 産科医療補償制度対象分娩の場合には、その旨が「印字やスタンプ(産科医療補償制度加入機関) により明記された明細書または領収書」の写し

注意事項

支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

[提出書類3] 海外で出産した場合

(医師または市区町村長の証明を受けたもの)

添付書類

  1. 医療機関もしくは公的機関から発行された出生証明書の原本と翻訳文(※)
    ※翻訳文には翻訳者の住所・氏名を明記してください。
    申請書証明欄に医師または市区町村長の証明を受ける場合は添付書類を省略することができます。医師・助産師による証明の場合は、医療機関等のスタンプ(公印)を必ず押してもらってください。
    死産の場合は医師・助産師による証明を受けてください。(妊娠○週○日)の記入が必要です。
  2. 渡航が確認できる書類
    出産時に海外にいたことが確認できる旅券や航空券の写し等    

注意事項

支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

埋葬料(費)

被保険者の資格を喪失した人が、次のいずれかに該当した場合は、埋葬料(費)が支給されます。 (健康保険法第105条)

支給要件

  1. 被保険者の資格喪失後、3か月以内に死亡したとき(この場合のみ、資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者である受給要件は必要ありません。)
  2. 「資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)」受給中の被保険者であった人が死亡したとき
  3. 「資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)」を受けられなくなった日から3か月以内に被保険者であった人が死亡したとき

※ただし、1~3いずれも付加給付はありません。

提出書類

添付書類

  • 被保険者・被扶養者からの申請
    市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写し

  • 退職時に被扶養者であった方以外の家族が申請する場合(被保険者と同居し生計維持されていた方)
    1.市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写し
    2.申請者の住民票(原本/続柄が記載されている世帯全員のもの)
    3.亡くなられた方の住民票の除票(原本)
     
  • 被扶養者以外の方(被保険者により生計を維持していた方がいない場合(別居)で、実際に埋葬を行った方)
    1.市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写し
    2.埋葬に要した費用の明細書(写)・領収書(原本)

    ※費用の範囲は、葬儀代のほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。飲食代、香典返しは含みません。
    ※領収書の名前はフルネームで記載されたものをご提出ください。

注意事項

  • 死亡原因が仕事中、または通勤途中の事故による場合は労災保険からの給付があるため、埋葬料は申請できません。
  • 死亡原因が交通事故等第三者の行為による場合、求償課求償係TEL.03-5925-5326までご連絡ください。
  • 支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。

 

お問い合わせは給付課へ

TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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