出産費用の窓口負担が軽減される制度について

直接支払制度

「直接支払制度」について

出産育児一時金の支給申請および受取を被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金の法定給付額(産科医療補償制度対象分娩にあっては加算額含む)を限度として給付されるもので、制度を利用するには出産予定の医療機関等にて合意文書を取り交わすだけで完了します。この時点で当組合へのご連絡は必要ありません。(合意文書の控えは、出産後の出産育児付加金申請時に必要になるため破棄せずご自宅にて保管してください。)

注意

  • 出産育児一時金の付加給付額については、出産後に被保険者からの申請が必要となりますのでご注意ください。
  • 直接支払制度に対応していない医療機関等で出産される方は、「直接支払制度」を利用しない場合の出産育児一時金支給申請書でご申請ください。

「受取代理制度」について

出産育児一時金・付加金の支給申請および受取を被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金の法定給付額(産科医療補償制度対象分娩にあっては加算額含む)と付加給付額の合計を限度として給付されるもので、「直接支払制度」と同様に、被保険者が医療機関等へ支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

「受取代理制度」が利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等になりますので、「受取代理制度」の利用については出産予定の医療機関等へご確認ください。ご利用の際は出産前に申請が必要なため、当健康保険組合へご連絡ください。(「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」は当ホームページからダウンロードできません。)

 

よくあるご質問

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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