被扶養者が出産したとき
家族出産育児一時金・家族出産育児付加金

被扶養者が出産をした場合、妊娠4か月(85日)以上の分娩について「家族出産育児一時金」が支給されます。 早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。
令和5年4月1日以降の出産の場合
給付金額(1児につき)
法定給付 | 付加給付
| 合計 |
---|---|---|
500,000円 産科医療補償制度対象分娩でない場合は488,000円 | 90,000円 | 590,000円 産科医療補償制度対象分娩でない場合は578,000円 |
提出書類
給付金額 | 申請時期 | 必要書類 | |
---|---|---|---|
直接支払制度を 利用した場合 | 90,000円(※1) 付加給付 | 出産後 | 提出書類1 |
直接支払制度を 利用しない場合 | 590,000円(※2) 法定給付 + 付加給付 | 出産後 | 提出書類2 |
海外で出産した場合 | 578,000円 法定給付 + 付加給付 | 出産後 | 提出書類3 |
- 出産費用が500,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は488,000円)を下回っている場合はその差額についても支給します。
- 産科医療保障制度対象分娩でない場合は578,000円を支給します。
- 海外での出産は「直接支払制度」「産科医療補償制度」の対象外です。
- 受取代理制度を利用する場合は 出産前 に手続きが必要です。
令和5年3月31日以前の出産の場合
給付金額(1児につき)
法定給付 |
付加給付 資格喪失後の出産の場合、付加給付は対象外です |
合計 |
---|---|---|
420,000円
|
90,000円 |
510,000円
|
提出書類
給付金額 | 申請時期 | 必要書類 | |
---|---|---|---|
直接支払制度を |
90,000円(※1) 付加給付 |
出産後 | 提出書類1 |
直接支払制度を |
510,000円(※2) 法定給付 + 付加給付 |
出産後 | 提出書類2 |
海外で出産した場合 |
494,000円 法定給付 + 付加給付
|
出産後 | 提出書類3 |
- 出産費用が420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は404,000円、令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛金変更に伴い408,000円)を下回っている場合はその差額についても支給します。
- 産科医療補償制度対象分娩でない場合は494,000円を支給します。
- 令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛金変更に伴い498,000円
- 海外での出産は「直接支払制度」「産科医療補償制度」の対象外です。
- 受取代理制度を利用する場合は 出産前 に手続きが必要です。
提出書類1:「直接支払制度」を利用した場合
1.「出産育児一時金直接支払通知書」(※)がお手元に届いていない方→ 添付書類 と一緒に提出してください。
[添付書類]
(1)医療機関等との合意文書 【見本(1)】(PDF/18KB)
(直接支払制度を利用する旨、請求先の保険者が当組合である旨を記載したもの)
(2)医療機関等から交付を受けた明細書または領収書の写し
(出産日、出産児数、代理受取額、専用請求書の内容と相違ない旨の記載、産科医療補償制度対象分娩の場合はその旨が印字やスタンプ等に明記されたもの)
【見本(2)】(PDF/73KB)
2.「出産育児一時金直接支払通知書」(※)がお手元に届いている方→添付書類は不要です。
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注意事項
支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。
提出方法
郵送でご提出ください。
提出書類2:「直接支払制度」を利用しない場合
(医師または市区町村長の証明を受けたもの)
[添付書類]
(1)医療機関等との合意文書 【見本(3)】(PDF/18KB)
(直接支払制度を利用しない旨、請求先の保険者が当組合である旨を記載したもの)
(2)産科医療補償制度対象分娩の場合は、その旨が印字やスタンプ等に明記された明細書または領収書の写し
注意事項
支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。
提出方法
郵送でご提出ください。
提出書類3:海外で出産した場合
[添付書類]
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医療機関もしくは公的機関から発行された出生証明書の原本と翻訳文(※)
- 翻訳文には翻訳者の住所・氏名を明記してください。
死産の場合は医師・助産師による証明を受けてください。(妊娠○週○日)の記入が必要です。 -
渡航が確認できる書類
出産時に海外にいたことが確認できる旅券や航空券の写し等
注意事項
支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。
提出方法
郵送でご提出ください。
健康保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。出産育児一時金の時効の起算日については「出産日の翌日」となります。(健康保険法第 193 条)
よくあるご質問
お問い合わせは給付課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
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