育児休業を取得するとき、終了するとき

育児休業期間中の保険料を免除

育児休業を取得するとき、終了するとき

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。申請は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を当組合に提出します。

免除対象者

  • 1)1歳に満たない子 2)1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子 3)1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子、を養育するための育児休業をしている被保険者
  • 1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者

免除対象月

月額保険料については、月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは育児休業等開始日と同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合に当該月の保険料が免除となります。
賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料免除の対象となります。

  • 女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間(出産後8週間(56日))は、育児休業に該当しません。

 

保険料免除の手続概要

    1. 子が1歳に達する日までの育児休業
    2. 子が1歳から1歳6ヵ月に達する日までの育児休業
    3. 子が1歳6ヶ月から2歳に達する日までの育児休業
    4. 1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業
  1. そのつど事業主が「育児休業等取得者申出書」を当組合に提出してください。免除の申請・延長・終了については、事業主に申出をしてください。

申出は、産後休暇期間(出産後56日)終了後に育児休業を開始してから提出してください。

産後休暇期間中は育児休業の申出はできません。

育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定

育児休業等を終了し職場に復帰後、下記の条件を満たせば標準報酬月額の改定を行うことができます。

  1. 育児休業終了日の翌日の属する月を起算月とした計3か月間のうち支払基礎日数が17日以上の月があること。パート勤務者であって3か月とも支払基礎日数が17日未満の場合は15日以上の月が1か月以上あること。
  2. 育児休業終了日の翌日の属する月を起算月として上記1で対象となった月の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があること。
  • 短時間労働者である被保険者の場合は支払基礎日数が11日以上ある月により算定します。

なお、

  • 育児休業を取得した期間
  • 被保険者の性別(男女)

に関係なく、被保険者の申し出により標準報酬月額の改定を行うことができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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