被保険者が育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定
育児休業等を終了し職場に復帰後、3歳未満の子を養育している場合には、被保険者の申し出により、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行うことができます。
提出書類 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 |
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提出期限 | 速やかに |
育児休業を終了した際の改定と随時改定との違い
育児休業を終了した際の改定の場合 | 通常の随時改定の場合 | |
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基礎期間 | 育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間 | 固定的賃金に変動があった月以後の3ヶ月間 |
17日未満の月 | 支払基礎日数が17日以上の月が1月でもあれば改定 | 支払基礎日数が17日未満の月があるときは随時改定を行わない |
2等級以上の差 | 1等級差でも改定 | 2等級以上の差が生じることが必要 |
改定月 | 育児休業等終了日の翌日が属する月から4ヶ月目 | 固定的賃金に変動を生じた月から4ヶ月目 |
標準報酬月額の改定の具体例

- 6月10日に育児休業を終了した場合は、6月・7月・8月の報酬の平均額により9月からの標準報酬月額が決められます。
- 6月30日に終了した場合は、7月・8月・9月の平均額により10月からの標準報酬月額が決められます。
なお、育児休業終了時改定で決められた標準報酬月額は、改定が1月~6月に行われた場合はその年の8月まで、7月~12月までに行われた場合は翌年の8月まで適用されます。
3歳未満の子を養育する厚生年金保険被保険者の特例
3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、その子を養育することとなった日の前月(その月が被保険者でない場合はその月前1年以内の被保険者であった月のうち直近の月) の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者が事業主に申し出をし、 事業主が年金事務所へ申請することにより、年金の額の計算の特例措置が受けられます。
特例に関する手続きは、直接年金事務所へ提出することになっています。
詳細は管轄の年金事務所にお尋ねください。
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