育児休業について

育児休業による保険料免除手続きについて

提出書類  育児休業等取得者(新規・延長)申出書 
提出期限 
  1. 子が1歳に達する日までの育児休業期間中
  2. 子が1歳から1歳6ヵ月に達する日までの育児休業期間中
  3. 子が1歳6カ月から2歳に達する日までの育児休業期間中(※)
  4. 1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業期間中

 それぞれそのつど

  • 育児・介護休業法H29.10.1改正による
  • 産後休業期間終了後、育児休業が開始されてから提出してください。
  • この申出は、申出に係る育児休業をしている間に行わなければなりません。

育児休業期間中の保険料を免除

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申出により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。申出は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を当組合に提出します。

  • 免除対象者
    • 1)1歳に満たない子 2)1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子 3)1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者
    • 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者
  • 免除対象月
    月額保険料については、月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合に当該月の保険料が免除となります。賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料免除の対象となります。

  • 女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間(出産後8週間(56日))は、育児休業に該当しません。

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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