被保険者が産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定
産前産後休業を終了し職場に復帰後、被保険者の申し出により、産前産後休業の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行うことができます。
提出書類 | 産前産後休業終了時報酬月額変更届 |
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提出期限 | 速やかに |
産前産後休業終了日の翌日から引き続いて育児休業を開始した場合には、提出することはできません。
産前産後休業を終了した際の改定と随時改定との違い
産前産後休業を終了した際の改定の場合 | 通常の随時改定の場合 | |
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基礎期間 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間 | 固定的賃金に変動があった月以後の3ヶ月間 |
17日未満の月 | 支払基礎日数が17日以上の月が1月でもあれば改定 | 支払基礎日数が17日未満の月があるときは随時改定を行わない |
2等級以上の差 | 1等級差でも改定 | 2等級以上の差が生じることが必要 |
改定月 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月から4ヶ月目 | 固定的賃金に変動を生じた月から4ヶ月目 |
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