産前産後休業を取得するとき、終了するとき

産前産後休業期間中の保険料を免除

育児休業を取得するとき、終了するとき

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律により、次世代育成支援の観点から、被保険者の方が産前産後休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。申請は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を当組合に提出します。

産前産後休業期間中の保険料徴収の特例

  • 産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日のうち、被保険者が妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間)の健康保険及び介護保険の保険料が免除されます。
産前産後休業期間中の保険料徴収の特例
  • 平成26年4月30日以降 に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となり、 平成26年4月分以降の保険料が免除 となります。

保険料免除期間

産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで

保険料免除期間

保険料免除の手続概要

事業主が「産前産後休業取得者申出書」を当組合に提出してください。免除の申請・変更・終了については、事業主に申出をしてください。

  • 申出は、産前産後休業を開始してから提出してください。
  • 出産後56日間の産後休業終了後、引き続き育児休業を取得した場合には、育児休業による保険料免除を申し出ることができます。

出産前に産前産後休業期間中の保険料免除を申し出て、出産予定日と出産日が異なる場合

  1. 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を、事業主が当組合に提出
  2. 出産後に産前産後休業取得者変更(終了)届を、事業主が当組合に提出
出産予定日より前に出産した場合
出産予定日より前に出産した場
出産予定日より後に出産した場合
出産日より後に出産した場合
出産予定日に出産した場合

「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要です。

出産後に産前産後休業期間中の保険料免除を申し出る場合

「産前産後休業取得者申出書」に出産予定日と出産日の両方を記入の上、当組合に提出してください。

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定

産前産後休業を終了し職場に復帰後、下記の条件を満たせば標準報酬月額の改定を行うことができます。

  1. 産前産後休業終了日の翌日の属する月を起算月として計3か月間のうち支払基礎日数が17日以上の月があること。
  2. 産前産後休業終了日の翌日の属する月を起算月として計3か月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があること。(支払基礎日数が17日未満の月を除いた平均をとります。)
  • 産前産後休業終了日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。
  • 平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する被保険者が対象となります。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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