資格喪失後の受診について(無資格受診にご注意ください)

  • 被保険者が退職したときや家族が被扶養者でなくなったときは、当組合の資格を喪失します。資格喪失後は速やかに勤務先へ「健康保険証」・「資格確認書」(※いずれも交付されている方のみ)を返却してください。(任意継続の方は、当組合へ直接返却してください。)

  • 資格喪失日以降、当組合の健康保険は使用できません。 新しい加入先の健康保険を使用してください。
     ✖月の途中で退職した場合、月末まで使えるわけではありませんのでご注意ください。

  • 資格喪失後に医療機関等へ受診する場合、無資格受診にならないよう 当組合の資格を喪失したことを必ず伝えてください。
資格喪失日
 ▼この日から当組合の健康保険は使用できません。

1.

退職日の翌日

(例)3月15日退職
3月16日から当組合の健康保険は使用できません。

※被扶養者も同時に資格喪失となります。

2.

雇用形態の変更などにより被保険者に該当しなくなった日

(例)3月31日までフルタイムで働いていたが、4月1日から半日勤務に変わったため当組合の資格を喪失した場合
4月1日から当組合の健康保険は使用できません。
※被扶養者も同時に資格喪失となります。

3. 被扶養者でなくなった日

(例)ご家族が4月1日に就職し健康保険に加入した場合 
4月1日から当組合の健康保険は使用できません。

4. 75歳の誕生日

75歳の誕生日当日から当組合の健康保険は使用できません。
75歳の誕生日からは「後期高齢者医療」への加入となりますので、「後期高齢者医療」の健康保険を使用してください。
※被保険者が「後期高齢者医療」へ加入になった場合、被扶養者も同時に資格喪失となります。

5. 当組合の任意継続の資格を喪失した日

任意継続の資格喪失についての詳細は、下記リンク先を参照してください。

▶任意継続被保険者の資格を喪失するとき

資格喪失後に当組合の健康保険を適用して受診してしまったとき(無資格受診)

資格喪失後に誤って当組合の健康保険を使用した場合、 『無資格受診』となるため、医療費の当組合負担分(7割または8割)を返還していただきます。

  • 医療機関等での患者の一部負担金は医療費の3割(または2割)ですが、残りの7割(または8割)は当組合が立て替えて負担しています。
  • 当組合の健康保険を適用して受診してしまった場合、すぐに医療機関等に連絡して当組合の資格を喪失していることをお伝えください。受診した当月内であれば、医療機関等の窓口にて対応していただける可能性があります。
  • 資格喪失日は、会社(事業主)から提出された「資格喪失届」に基づいています。資格喪失日について確認等がある場合は、勤務されていた会社へお問い合わせください。

資格喪失後受診による医療費の返還(不当利得返還請求)

◆「不当利得」の返還とは・・・
退職や就職等により当組合の被保険者(被扶養者)でなくなったにもかかわらず、当組合の健康保険を適用して医療機関等を受診した場合、当組合負担分(立て替えている医療費7割または8割)は受診者が本来受けられないはずの利益であり、当組合が給付した医療費を返還する義務が生じます。 

民法第703条
(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
健康保険法第58条
(不正利得の徴収等) 
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

 

医療費の返還方法について

資格喪失後受診が判明した場合、被保険者へ「療養給付費の返還請求書」と「お振込先のご案内」を送付します(受診者が被扶養者であっても、すべて被保険者に請求します)
納付期日までに当組合指定口座へのお支払いをお願いします。

「保険者間調整」について

返還する金額が高額等の理由で当組合へ返金が困難な場合は、受診時に加入していた保険者と当組合で直接医療費を調整(「保険者間調整」)することで、当組合への返還が不要となる場合があります。ただし、「保険者間調整」を行っていない保険者もありますので予めご了承ください。

  • 「保険者間調整」を希望される場合は、確認事項や必要書類の説明がございますので、求償課までご連絡ください。

医療費の返還後について

資格喪失後、他の健康保険に加入されていることが事前に確認できている方

返金確認後、「診療報酬明細書(写)」と「返納金返還証明書」を送付いたします。
受診時に加入していた保険者へ療養費支給申請の手続きを行ってください。手続き方法については申請先の保険者にご確認ください。
なお、療養費の申請は療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。

資格喪失後の健康保険加入状況が未確認の方

「診療報酬明細書(写)」と「返納金返還証明書」の送付をご希望される方は、担当者までご連絡ください。喪失後の健康保険加入状況についてお伺いいたします。

「返納金返還証明願」について

ネットバンキングやATMからのお支払いにより、領収書が発行されなかった場合に「納入証明書」を発行いたしますので、ご希望の方は「返納金返還証明願」を当組合へご提出ください。

注意事項

  • 資格喪失後受診に係る医療費の返還をいただいた事を証明するためのものです。
    返金の確認ができない場合は証明書を発行することができませんので、ご注意ください。
  • 氏名・生年月日・住所・電話番号 は必須です。
  • 当組合加入時の記号・番号が不明な場合は記入不要です。
  • 申請後、1週間前後で証明書を発行しております。
  • この証明願は資格を証明するものではありません。 ▶資格証明書をご希望の場合はこちら

証明願の郵送先

〒169-8516 新宿区百人町2-27-6 

関東ITソフトウェア健康保険組合 求償課

◆健康保険は正しく使用してください◆

資格喪失後に受診する際は、 健康保険が変更したことを医療機関等へ伝えて新しい健康保険で受診をしてください。

  • 以下の場合は、マイナ保険証での受診時に直近の正しい資格情報が表示されないことがあります。
    マイナポータルにて健康保険証の資格情報をご覧になり、保険者名が新しい健康保険に変更されているか確認してください。
    ■退職する会社からの 資格喪失手続きが完了していない場合
    ■新しい健康保険(保険者)での 資格取得手続き及びマイナンバーの登録が完了していない場合

資格喪失後の健康保険の不正使用は医療費増加の原因となることから、健康保険料率にも大きな影響を及ぼします。このような誤った健康保険の使用をなくすことが今後の医療費の適正化につながります。
健康保険の正しい使用と「健康保険証」・「資格確認書」の資格喪失後の速やかな返却にご理解、ご協力をお願いします。

 

お問い合わせは求償課へ

TEL. 03-5925-5326
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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