資格喪失後に保険証を使ってしまったとき
被保険者が退職したときや家族が被扶養者でなくなったときは、早急に保険証を当組合へ返納してください。資格がなくなった日以降保険証は使えません。万が一保険証を使用した場合は『無資格受診』となり、自己負担を除いた医療費(組合負担分)を返還していただくことになります。
- 資格喪失日は、会社(事業主)から提出された「資格喪失届」に基づいています。資格喪失日について確認等がある場合は、勤務されていた会社へお問い合わせください。
資格喪失後の保険証の不正使用は医療費増加の原因となることから、健康保険料率にも大きな影響を及ぼします。このような誤った保険証の使用をなくすことが今後の医療費の適正化につながります。保険証の正しい使用と資格喪失後の速やかな返却にご理解、ご協力をお願いします。
資格喪失後受診による医療費の返還(不当利得返還請求)
退職や就職等により当組合の被保険者または被扶養者でなくなったときは、資格喪失日(退職日等の翌日)以降、保険証の使用はできません。使用してしまった場合は、「不当利得(※)」として当組合が給付した医療費の返還が必要です。
- 医療機関等を受診する際は、保険証を提示することにより医療費の2~3割が患者の一部負担金となり、残りの7~8割は当組合が負担しています。当組合の被保険者(被扶養者)でなくなったにもかかわらず保険証を返却せずに医療機関等を受診し、当組合がその医療費の一部を負担した場合はその負担分は受診者が本来受けられないはずの「不当利得」となり、当組合に医療費を返還していただくことになります。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
健康保険法第58条(不正利得の徴収等)
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
医療費の返還方法
資格喪失後受診が判明した場合、被保険者へ「療養給付費の返還請求書」と「お振込先のご案内」を送付します(受診者が被扶養者であっても、すべて被保険者に請求します)。
納付期日までに当組合指定口座へのお支払いをお願いします。
返還後について
資格喪失後、他の健康保険に加入されていることが事前に確認できている方
返金確認後、「診療報酬明細書(写)」と「返納金返還証明書」を送付いたします。
受診時に加入していた保険者へ療養費申請の手続きを行ってください。手続き方法については申請先の保険者にご確認ください。なお、療養費の申請は療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。
資格喪失後の健康保険加入状況が未確認の方
「診療報酬明細書(写)」と「返納金返還証明書」の送付をご希望される方は、担当者までご連絡ください。喪失後の健康保険加入状況についてお伺いいたします。
「返納金返還証明願」
ネットバンキングやATMからのお支払いにより、領収書が発行されなかった場合に「納入証明書」を発行いたしますのでお手続きください。ご希望の方は「返納金返還証明願」を当組合へご提出ください。
注意事項
- 資格喪失後受診に係る医療費の返還をいただいた事を証明するためのものです。
返金の確認ができない場合は証明書を発行することができませんので、ご注意ください。 - 氏名・生年月日・住所・電話番号は必須です。
- 当組合加入時の記号-番号が不明な場合は記入不要です。
- 申請後、1週間前後で証明書を発行しております。
- この証明願は資格を証明するものではありません。資格証明書をご希望の場合はこちら
証明願の郵送先
〒169-8516
新宿区百人町2-27-6 関東ITソフトウェア健康保険組合 求償課
「保険者間調整」
返還する金額が高額等の理由で当組合へ返金が困難な場合は、受診時に加入していた保険者と当組合で直接医療費を調整(「保険者間調整」)することで、当組合への返還が不要となる場合があります。ただし、「保険者間調整」を行っていない保険者もありますので予めご了承ください。「保険者間調整」を希望される場合は、確認事項や必要書類の説明がございますので、求償課までご連絡ください。
保険証は正しく使用してください
保険証が変更になった場合は、受診時に必ずその旨を医療機関等へ伝えてください。新しい保険証の手続中に医療機関等を受診されたい場合は、新しい加入先の健康保険担当者へ事前にご相談ください。健康保険の資格が月の途中で変更になった場合も同様になります。
また、資格喪失時はすみやかに勤務先へ保険証を返納してください。
お問い合わせは求償課へ
TEL. 03-5925-5326
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00