入社したとき
入社すると事業主の届出により健康保険の被保険者となります。
令和6年12月2日をもって現行の健康保険証は廃止され、新たな健康保険証の発行は行われなくなります。
医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)」をご利用ください。
「資格確認書」の発行対象者について
マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方(以下に該当する方)は「資格確認書」の発行対象者となりますので、事業主を通じて資格確認書の交付申請をしてください。
- マイナンバーカードを紛失
- マイナンバーカードの更新手続き中
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない
- マイナンバーカードを作っていない
- マイナンバーカードを返納した
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要
臓器提供に関する意思表示について
健康保険法施行規則等の一部の改正(平成22年厚生労働省令第70号)及び健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第98号)により、当組合の健康保険証および資格確認書の裏面には臓器提供意思表示欄を設けています。
- 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。
- 臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いはありません。
- 臓器移植に関する詳細等は、社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページ(https://www.jotnw.or.jp/)をご覧ください。
- 臓器提供に関する意思表示を他人に知られたくないという被保険者等においては、意思表示欄保護シールをご使用ください。保護シールは、当組合にて用意しておりますので、事業所において必要な枚数を取りまとめたうえでご請求ください。
標準報酬が決められます
入社して給料が決まると「標準報酬月額」が決められます。標準報酬月額は、給料(月給、諸手当、残業代、交通費なども含まれます)をいくつかの等級により区分したもので、保険料や給付金などはこれをもとに計算されています。健康保険では1等級(標準報酬月額58,000円)~50等級(標準報酬月額1,390,000円)に分けられています。
標準報酬月額が決まった後でも、次のような場合は計算し直されます。
- 毎年4、5、6月に支給される給料等を平均して決定……「定時決定」(算定基礎届)
- 昇降給・給与体系の変更などで給料等が大幅に変わったとき…… 「随時改定」(月額変更届)
保険料を負担します
保険料は毎月の給料から「標準報酬」をもとに一定の割合(保険料率)をかけて算出されます(健康保険料=標準報酬月額×保険料率)。賞与等が支給されたときも同じ割合で納めます。
40~64歳の方は、そのほか介護保険料もあわせて納めます。
皆様の保険料は健保組合の運営のほか、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金や退職者医療制度などへも助け合いの費用として拠出されています。
扶養家族がいる場合は
扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて健保組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。 なお、被扶養者については保険料はかかりません。
用紙のダウンロードについて
こちらのページから用紙のダウンロードができます。
よくあるご質問
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