事業所の保険料について

健康保険料・介護保険料について

保険料には、すべての被保険者を対象とした健康保険料(一般保険料・調整保険料)と40歳以上65歳未満の被保険者を対象とした介護保険料があります。保険料は皆様の医療費の支払いや健康保険の事業費用のほか、高齢者の医療を支援する費用を賄うためにも使われています。

健康保険料率・介護保険料率

令和6年度

令和6年3月分保険料から

健康保険料率
(95.00/1000)

一般保険料率
(93.70/1000)

基本保険料率
(52.668/1000)

医療給付費、保健事業費、事務所費に充てる保険料

特定保険料率
(41.032/1000)

前期高齢者納付金や後期高齢者支援金などに充てる保険料

調整保険料率
(1.30/1000)

健保組合が共同で財政窮迫組合の助成事業等の財源に充てる保険料

介護保険料率
(20/1000)

40歳以上65歳未満の被保険者にかかる保険料


令和5年度

令和6年2月分保険料まで

 健康保険料率
(85.00/1000) 

 一般保険料率
(83.7/1000)

 基本保険料率
(44.692/1000)

特定保険料率
(39.008/1000)

 調整保険料率
(1.30/1000)

 介護保険料率
(20/1000)  

毎月の保険料

標準報酬月額 × 健康保険料率 = 健康保険料 
標準報酬月額 × 介護保険料率 = 介護保険料 

標準報酬月額とは 被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分し、それにあてはめた金額をいいます。

保険料額一覧表と健康保険料内訳表はこちらのページにあります。

賞与時の保険料

標準賞与額 × 健康保険料率 = 賞与の健康保険料 
標準賞与額 × 介護保険料率 = 賞与の介護保険料 

標準賞与額とは 賞与額から1,000円未満を切り捨てた額をいいます。年度(4月1日から翌年3月31日まで)の標準賞与額合計の上限額は、573万円です。

算出された賞与の健康保険料、介護保険料を事業主と被保険者で折半します。

折半した額に1円未満の端数が出たら
  • 事業主が給料(賞与)から被保険者負担分を控除する場合
    被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。 

  • 被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合
    被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上は切り上げて1円となります。

    いずれの場合も事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

保険料の徴収について

  • 月の途中で就職または退職した場合(保険料は月単位で計算します。)
    被保険者資格を取得した月は、その日数にかかわらず1か月分の保険料を納めます。
    被保険者資格を喪失した月は、その日数にかかわらず保険料は納めません。
    ただし、資格を取得した月と同じ月に資格を喪失した場合は、その日数にかかわらず1か月分の保険料を納めます。

  • 給料からの徴収について
    毎月の保険料は翌月の末日に納入することになっていますので、各月の給料から控除できる保険料は、前月分の保険料ということに定められています(健康保険法第167条)。例外として、被保険者が月末の退職等により翌月の1日に資格喪失する場合は、前月分の保険料および当月分の保険料をあわせて2か月分を当月の給料から控除できる取り扱いとなります。
    賞与の保険料については、賞与支給時に控除します。

    例)10月末に支払う給料等から源泉控除できる保険料は9月分の保険料
      10月末退職(喪失日は11月1日)の場合は9月分とあわせて10月分の保険料も控除できます。

  • 被保険者が病気欠勤などにより報酬を受けることができないときでも、被保険者資格のある期間は保険料を納めます。

  • 保険料の過納が生じた場合の取り扱いについて
    遡及の届出などにより納付した保険料が本来納付すべき保険料額を超えていることが分かった場合、6ヶ月以内に納付されるべき保険料について納期を繰り上げたものとみなし、原則として翌月以降の保険料へ充当させていただきます。(健康保険法第164条第2項)
    なお、6ヶ月経過後も超過がある場合又は全喪により充当すべき保険料がない場合は還付することになります。

各制度への拠出金

保険料は、皆さまの医療費の支払いや健保組合の事業費用のほか、次のような拠出金にも使われています。

  • 財政調整事業拠出金
    健康保険組合連合会が、財政事情の厳しい健康保険組合などに交付する財政調整事業のための拠出金

  • 後期高齢者支援金
    独立した医療保険制度への支援金

  • 前期高齢者納付金
    医療保険者間の財政を調整するための納付金

  • 退職者給付拠出金
    退職者医療制度を運営するための拠出金

  • 介護納付金
    介護保険のための費用として、診療報酬支払基金が市区町村に交付する介護給付費交付金に充てるための拠出金

産前産後休業期間中の保険料免除

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律により、次世代育成支援の観点から、被保険者の方が産前産後休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者及び事業主の保険料が免除されます。免除期間は、産前産後休業を開始した月から産前産後休業が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの間となります。
免除期間に賞与が支給された場合、賞与についても保険料免除となります。

産前産後休業による保険料免除手続きについて

育児休業中の保険料免除

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者及び事業主の保険料が免除されます。免除期間は、育児休業等を開始した月から育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの間となります。
免除期間に賞与が支給された場合、賞与についても保険料免除となります。

 育児休業による保険料免除手続きついて

滞納処分について

保険料の納付義務は事業主にあり、被保険者の報酬から保険料を控除し、事業主の負担分とあわせて納付します。保険料が法定納付期限を過ぎても納付されない場合は、新たに期限を指定した督促状を送付することになります。その指定期限までに納付されないときは、国税滞納処分の例により財産調査や差押えなどの滞納処分を行うことになります。なお、督促指定期限を過ぎて保険料を納付したときは法定納付期限の翌日より起算して保険料完納の日(または財産差押えの日)の前日までの日数により延滞金を徴収します。

お問い合わせは徴収課へ

〒169-8516東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5305
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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