病気やケガで働けないとき

コロナ傷病手当申請
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傷病手当金とは

被保険者が業務災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない、または給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ないとき、被保険者の生活費を保障するために支給される保険給付です。

医師証明
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支給要件 (「傷病手当金」は次の3つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。)

  1. 療養のため労務不能であること
    療養は病気やケガで医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 労務不能とは病気やケガのために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。
  2. 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
    労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります(待期期間は有給でも構いません)。4日目から給付の対象となります。待期期間を含めて申請してください。
  3. 休んだ期間について給与等がもらえないこと
    短時間でも就労した場合、その日は給付の対象となりません。
    一部の報酬が支給されているときや、有給を取得し会社から給与の全部または一部が支給されるときは、傷病手当金と報酬等の日額を比較し、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。
支給要件
※ 申請の際は待期期間を含めて申請してください。

令和4年1月1日から、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金については、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象期間となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

出産手当金との調整

出産手当金を支給する場合は、その期間傷病手当金を支給しないことになっていますが、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときはその差額を支給します。(健康保険法第103条)。

障害厚生年金との調整

傷病手当金を受けることができる人が同一の疾病で厚生年金保険法の障害厚生年金または障害手当金をうけられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金または障害手当金の額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額を支給します。(健康保険法第108条第3項、第4項)

障害厚生年金については、年金事務所や年金相談センターへお問い合わせください。

老齢厚生年金等との調整

資格喪失後の、継続給付の受給者で、老齢または退職を支給事由とする年金である給付(例:国民年金法の老齢基礎年金または厚生年金保険法の老齢厚生年金等)を受給している場合は、傷病手当金は給付されません。ただし、年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。(健康保険法第108条)

障害厚生年金または老齢厚生年金等を請求中・受給中の方へ

年金給付等が受給開始された場合または支給額が改定された場合は、以下の表に示した各種書類の写しを当組合給付課までご提出ください。

 年金給付等の受給状況 提出書類
 障害厚生年金等を受給開始した場合

・年金証書(写)
・年金振込通知書(写)

 受給中の年金給付の支給額が改定された場合

・年金振込通知書(写)
・支給額変更通知書(写)
  • 日本年金機構から支給される年金が4月に年度改定された場合、年金振込通知書等は概ね6月初旬までに送付されます(詳細は各年金保険者等に確認お願いします)。
  • 新しい支給額が確認できるまでは、従前に受領した書類に基づく年金給付の支給額にて一旦調整を行い、改定された支給額が記載された書類を確認でき次第、遡及して調整を行います。
  • 提出が遅れた場合は、マイナンバーを利用した情報連携にて年金給付等の受給状況を確認することがあります。調整が遡及して発生した場合、返還額が高額になる可能性がありますので、速やかな提出にご協力をお願いいたします。

給付期間

健康保険法の改正により令和4年1月1日から、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金については、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象期間となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

改正

給付金額

給付日額の計算方法について

傷病手当金・出産手当金の給付日額は、支給の始まる日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(※)で算定されます。(健康保険法第99条第2項、第102条第2項)

  • 被保険者期間が12か月に満たない者については、「当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額」または「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額が算定の基礎となります。

「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」について
支給を始める日が 

  1. 令和3年4月1日~令和4年3月31日(令和3年度)は令和2年度の平均額410,000円
  2. 令和4年4月1日~令和5年3月31日(令和4年度)は令和3年度の平均額410,000円
  3. 令和5年4月1日~令和6年3月31日(令和5年度)は令和4年度の平均額410,000円

【注意】
「直近の継続した12か月」とは、当組合での継続した加入期間のことをいい、全国健康保険協会や他の健保組合での加入期間は含みません。

計算事例

提出書類

(片面印刷(A4)、2枚1組)

添付書類

全員

  • 請求期間にかかる出勤簿(写)
  • 請求期間にかかる賃金台帳(写)

 

初回の申請の際に必要です。
2回目以降でも報酬の支払いが一部あるとき、また申請期間が継続していない場合は必要です。

資格取得から1年未満の方

 

傷病手当金支給申請書の⑩欄の申請期間が、当組合資格取得日から1年未満の方(新卒者除く)の初回の申請の際に必要です。
上記以外のケースでも提出を依頼する場合があります。

障害厚生年金、障害手当金、老齢退職年金を受給している方

  • 年金証書(写)
  • 年金振込通知書(写)
  • 年金額改定通知書(写)(※)

 

日本年金機構発行の最新のものを添付してください。

  • 改定があった場合はその都度改定通知書を提出してください。

注意事項

  • 労務不能期間は必ず医師が証明する日以前の期間について医師に意見を記載してもらってください。
  • 傷病手当金は給料に代わるものですので、なるべく給与の締日に合わせ1か月ごとに申請してください。
  • 傷病手当金支給申請書提出後、健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。(その他の書類を提出していただく場合もあります。)
  • 給付決定後に送付している「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

健康保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。傷病手当金の時効の起算日については「労務不能であった日ごとにその翌日」となります。(健康保険法第193条)

よくあるご質問

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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