病気やケガで働けないとき
傷病手当金とは
被保険者が業務災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない(給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合等)とき、被保険者の生活費を保障するために給付される保険給付です。
支給要件 (「傷病手当金」は次の3つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。)
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療養のため労務不能であること
療養は病気やケガで医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 労務不能とは病気やケガのために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。 -
4日以上休んだとき
労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります。
4日目から給付の対象となります。 -
休んだ期間について給料等がもらえないこと(待期期間は有給でも構いません)
会社から給料等は支払われても、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。短時間でも就労した場合、その日は給付の対象となりません。

障害厚生年金との調整
傷病手当金を受けることができる人が同一の疾病で厚生年金保険法の障害厚生年金又は障害手当金がうけられるときは給付されません(法第108条)。ただしその額が 傷病手当金の額を下回る場合には、その差額を支給します。
障害厚生年金については、年金事務所や年金相談センターへお問い合わせください。
- 年金事務所や年金相談センターの所在地
- 参考資料:障害年金のご案内(PDF/704.9KB)
老齢退職年金との調整
資格喪失後の継続給付受給者で、老齢退職年金を受給している場合は、 傷病手当金は給付されません(法第108条)。ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
出産手当金との調整
出産手当金を支給する場合は、その期間傷病手当金を支給しないことになっていますが、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときはその差額を支給します。(法第103条)。
給付期間
支給を始めた日から起算して1年6ヶ月です。ここにいう1年6ヶ月とは 実際に傷病手当金が支給された日数が1年6ヶ月あるということではなく支給を始めた日から1年6ヶ月経てば給付は打ち切られるということです。

給付金額
給付日額の計算方法について
傷病手当金・出産手当金の給付日額は、支給開始月以前の12ヵ月の標準報酬月額を平均した額で算定されます。(法第99条第2項)(法第102条第2項)
支給開始日以前にITS健保で12ヵ月の標準報酬月額がある場合
支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
支給開始日以前のITS健保の加入期間が12ヵ月に満たない場合
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2の額
- 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
- 支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(※)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
※ITS健保における「支給を始める日」が
- 平成31年4月1日~令和2年3月31日(令和元年度)は平成30年度の平均額380千円
- 令和2年4月1日~令和3年3月31日(令和2年度)は令和元年度の平均額410千円
- 令和3年4月1日~令和4年3月31日(令和3年度)は令和2年度の平均額410千円
【注意】
「直近の継続した12ヵ月」とは、ITS健保での継続した加入期間のことをいい、全国健康保険協会や他の健保組合での加入期間は含みません。

提出書類
傷病手当金支給申請書(PDF/327KB) 記入例【見本】(PDF/448KB)
(片面印刷(A4)、2枚1組)
添付書類
全員 |
初回の申請の際に必要です。 |
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資格取得から1年未満の方 |
傷病手当金支給申請書の⑩欄の申請期間が、当組合資格取得日から1年未満の方(新卒者除く)の初回の申請の際に必要です。 |
障害厚生年金、障害手当金、老齢退職年金を受給している方 |
日本年金機構発行の最新のものを添付してください。 (※)改定があった場合はその都度改定通知書を提出してください。 |
注意事項
- 労務不能期間は必ず証明日以前の期間について意見を記載してもらってください。
- 傷病手当金は給料に代わるものですので、なるべく給与の締日に合わせ1ヶ月毎に申請してください。
- 傷病手当金支給申請書提出後、健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。(その他の書類を提出していただく場合もあります。)
- 給付決定後に送付している「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 平成29年2月より適用課にて住所管理を行っておりますが、給付課では各給付金申請書内の、給付金を受領される方の住所へ「支給決定通知書」を送付しております。
提出方法
郵送でご提出ください。
健康保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。傷病手当金の時効の起算日については「労務不能であった日ごとにその翌日」となります。(健康保険法第193条)
よくあるご質問
お問い合わせ・送付先は給付課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00
- 新型コロナウイルス感染対策強化のため、当面の間、電話受付時間を9:00~16:00に変更いたします。