医師意見欄への医師以外の者による不適切な記載について

2022年08月02日

傷病手当金等を申請する被保険者並びに事業所担当者 様

傷病手当金の申請に際して、申請書の医師意見欄(療養を担当した医師が意見を記入するところ)に療養のため労務に服することができなかった期間その他を担当医師が記載する必要があります。

当組合では、担当医師に記載の事実について照会する場合がありますが、その際、担当医師に記載の事実がなく、被保険者又は第三者による偽造又は改ざんが行われ、適切な支給決定ができないケースが生じています。

医師以外の者による医師意見欄の記載は、刑法第159条の私文書偽造等に該当するため、このような届出書を受理することはできません。傷病手当金の申請は、必ず担当医師に医師意見欄へ記載いただいたうえで当組合への提出をお願いいたします。

なお、出産手当金申請書の医師等の意見欄(医師又は助産師が意見を記入するところ)も同様です。

  • 医師意見欄等を偽造または改ざん並びにそれらに類する行為を確認した場合、当組合は以下のとおり厳正な対応を行います。
  • 当組合の担当弁護士に相談の上、法的措置の実施
  • 健康保険法第120条に基づく傷病手当金または出産手当金の給付制限 
  • 赤囲い部分①並びに②が、傷病手当金申請書「療養を担当した医師が意⾒を記⼊するところ」欄並びに出産手当金申請書「医師または助産師が意⾒を記⼊するところ」欄です。担当医師または助産師以外の者の作成並びに記載はできません。

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

ページの先頭へ