治療用装具をつくったとき

医師が治療上必要であると認めて、医師の指示により装具製作業者が作成したものに限られます。

「治療のため」の装具が対象のため、日常生活や職業上必要とされるものや、美容を目的としたもの、症状固定後に装着したものは対象になりません。
使用期間に規定(障害者自立支援法の「購入基準」より抜粋)がありますので、同一の装具を使用期間内に申請されても支給対象外となります。

支給対象額

治療用装具の基準額(障害者自立支援法の「購入基準」より抜粋)による金額を上限とし、実際にご自身が負担した金額の7割(※)が支給されます。支給基準は、障害者自立支援法に基づく補装具の購入基準をもとに決定します。

  • 小学校就学前の乳幼児は8割。70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。(詳細は「70歳になったとき」をご覧ください。)

提出書類

  1. 療養費支給申請書(PDF/278KB)

    記入上のご注意(PDF/200KB)
    記入例(装具) (PDF/288KB)

  2. 医師の意見書の原本
    (「医師が治療上装着を必要と認めていること」並びに「装着日」を確認できる証明書)
  3. 装具代金の領収書と明細書(内訳書)の 原本
    (2の医師の指示日以降の支払日のもの)
  4. 靴型装具の申請に限り、装具の現物写真

注意事項

  • 同一人が同一月に同一医療機関等(入院・外来・調剤 別)で支払った額ごとに申請してください。
  • 支給決定後に送付している「支給決定通知書」は再交付していませんので、大切に保管してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

健康保険の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。療養費の時効の起算日については「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第193条)

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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