弾性着衣等を購入したとき
支給について
悪性腫瘍の術後に発生する四肢リンパ浮腫または原発性の四肢リンパ浮腫、慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のために使用されるもので、着圧30mmHg以上の弾性着衣が支給の対象となります。ただし、医師の判断により特別の指示がある場合は20mmHg以上の着圧(慢性静脈不全による難治性潰瘍の場合は15mmHg)であっても支給されます。
支給対象となる疾病
- 鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢リンパ浮腫または原発性の四肢リンパ浮腫
- 慢性静脈不全による難治性潰瘍
支給上限額
弾性ストッキング | 28,000円 (片足用の場合25,000円) |
弾性スリーブ | 16,000円 |
弾性グローブ | 15,000円 |
弾性包帯(※1) | 上肢7,000円 下肢14,000円 |
上表の額を上限とし、実際払った金額の7割(※2)が給付されます。
- 弾性包帯については、医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り支給対象となります。
- 小学校就学前の乳幼児は8割。70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。
(詳細は「70歳になったとき」をご覧ください。)
支給限度数
一度に購入する弾性着衣は洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とします。
支給回数について
悪性腫瘍の術後に発生する四肢リンパ浮腫または原発性四肢リンパ浮腫の場合
前回の購入から6か月が経過していること
更新申請の際も、新規と同様に下記の提出書類がすべて必要となります。
慢性静脈不全による難治性潰瘍の場合
1回限り
ただし、治癒後再発の場合は再度支給の対象となります。
提出書類
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療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書の原本
(装着部位、手術年月日、処置年月日、着圧指示などが明記されていること)- 「着圧指示」が30mmHg未満の場合は、装着が必要な理由が「特記事項」欄に記載されていること
- 「弾性包帯」の場合は、包帯の装着を指示する理由が「特記事項」欄に記載されていること
-
弾性着衣等を購入した際の領収書と明細書(内訳書)の原本
(2の医師の指示日以降の支払日のもの)
注意事項
- 支給決定後に送付している「支給決定通知書」は再交付していませんので、大切に保管してください。
提出方法
郵送でご提出ください。
健康保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。療養費の時効の起算日については「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第 193 条)
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