整骨院にかかったとき
柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診には、健康保険が適用されない場合があります。
後日、全額負担になり、費用を請求される場合もあります。ご注意ください。
柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険が適用されるのは、限られたケースのみです。正しい知識を持って受診しましょう。
整骨院・接骨院で健康保険が適用される症状
- 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)
- 骨折・脱臼・不全骨折
応急手当の場合を除き、骨折・脱臼・不全骨折には「医師の同意」が必要です。
仕事中や通勤途中の負傷等(労働災害)は、原則「労働者災害補償保険」が適用され、健康保険は適用されません。また、交通事故等、第三者の行為により負傷し保険証を使用する場合は必ず求償課求償係(℡03-5925-5326)へご連絡ください。
整骨院・接骨院で健康保険が適用されない症状
- 日常の疲労・肩こり・腰痛・体調不良
- スポーツよる筋肉疲労・筋肉痛
- 神経痛・ヘルニア・関節炎・五十肩・リウマチ等による痛み
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したもの
- 本来医師が治療すべき疾患
受診の際の注意
- 領収証は必ず受け取りましょう。(医療費控除の対象になります)
- 「療養費支給申請書」は、負傷名・回数・金額等、内容を必ず確認して署名してください。
- 長期間通っても症状の改善が見られない場合は医療機関にご相談ください。
- 外科・整形外科などで治療(投薬も含む)を受けながら、同時に整骨院・接骨院で保険対象として施術を受けることはできません。原則として、整骨院・接骨院の施術料は全額自己負担になります。
当組合(委託先:株式会社大正オーディット)からお問合せをする場合があります。
当組合では、医療費の適正化の一環として、整骨院・接骨院からの請求内容と皆様やご家族の受けられた受診内容との照合や不正請求の点検を、株式会社大正オーディットに業務委託しました。
株式会社大正オーディット健康保険事務センターから整骨院・接骨院で受診された被保険者の方へ、受診内容や負傷原因について郵便または電話にてお問合せを行う場合がございます。皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。
患者ごとの償還払いへの変更について
- 柔道整復師の受診については、患者(加入者)が一部負担金のみを支払う「受領委任」と、一旦全額負担する「償還払い」の2つの請求方法が認められていますが、加入者の利便性を考慮し、現在当組合は「受領委任」を採用しています。
- 令和4年3月22日に厚生労働省から「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」が発出され、複数施術所において同部位の施術を重複受診する所謂「はしご受診」その他の不適切な患者については、保険者の判断で「受領委任」から「償還払い」へ変更できる仕組みが新設されました。
- 適正な保険給付を確保するため、令和4年11月以降、下記の1~4に該当する患者については、当組合の判断において償還払いへの変更をする場合があります。引き続き適正な受診にご協力頂きますようお願いいたします。
- 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
- 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
- 保険者等が、患者に対する照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても回答しない患者
- 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
健康保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。療養費の時効の起算日については「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第 193 条)
お問い合わせは給付課へ
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00