医療費の自己負担とは
70歳未満の方の場合
被保険者(本人)が業務外の事由で病気やケガをした場合、健康保険を取り扱う医療機関へ 「保険証」を提示すれば、外来・入院にかかわらず医療費の3割の自己負担で治療が受けられます。残りの医療費の7割は健保組合が負担します。これを「療養の給付」といいます。
被扶養者(家族)の場合も「保険証」を提示すれば小学生以上70歳未満の方はかかった医療費の3割を、0歳~小学校就学前の乳幼児は2割を窓口で支払えば、残りの7割・8割の医療費は健康保険組合が負担します。これを「家族療養費」といいます。
- 医療助成を受けて自己負担がない場合や、軽減されている場合は当組合審査課にご連絡下さい。
75歳以上の方(または65歳以上の寝たきり等の状態の方)の場合
平成20年4月1日より75歳以上の方(または65歳以上の寝たきり等の状態の方)については一般の医療保険制度から切り離した独立した後期高齢者医療制度が設けられました。詳しくは、後期高齢者医療制度についてをご覧ください。
「現役並みの所得者」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が280,000円以上の方がこれに該当します。
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・・・ 520万円以上
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・・・383万円以上
お問い合わせは審査課へ
TEL. 03-5925-5304
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00