賞与等が支払われたとき
賞与にかかる保険料について
年3回以下支給の賞与などは標準報酬月額の対象とはならず、標準賞与額として、賞与の保険料の対象となります。 しかし、年4回以上の賞与などが支給される場合は標準報酬月額の対象となり、報酬月額の計算にその月割額を算入します。
支給回数の数え方としては、7月1日現在で給与規定などにより年4回以上の賞与支給が定められていたり、規定にはなくても6月30日までの1年間に4回以上の支給実績があれば該当します。 賞与と同一性質とみなされる決算手当なども賞与として支給回数に含めますが、その年に限って例外的に支給されるものは、支給回数に含めません。
賞与にかかる保険料の対象となるもの・ならないもの
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賞与にかかる保険料の対象となるもの
- 賞与(役員賞与も含む)・ボーナス・期末手当・決算手当・夏期(冬季)手当・越年手当・年末一時金・繁忙手当・勤勉手当など賞与と同一性質を有すると認められるもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの
- 寒冷地手当など同一性質を有するもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの
- 上記のうち通貨で支給されるもののほか、自社製品など現物で支給されるもの
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賞与にかかる保険料の対象とならないもの
- 上記の賞与等で年間を通じて4回以上支給されるもの(毎月の保険料の対象となります)
- 恩恵的に支給される結婚祝金・病気見舞金・災害見舞金など
- 出張旅費・大入袋・退職金・解雇予告手当・年金・恩給・株主配当金・健康保険の傷病手当金など
賞与にかかる保険料
賞与にかかる保険料は、標準賞与額(※)に保険料率をかけて算出した金額を、事業主と折半で負担します。
- 標準賞与額とは、各被保険者の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額になります。詳しくは、賞与時の保険料をご参照ください。
賞与支払届の提出方法
事業主は、賞与を支払った日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を届け出ることになっています。同月内に2回以上支給された場合は合算した額でお届けください。
また、届書作成プログラムを利用した電子媒体(CD、DVD)や電子申請による届出も行うことができます。
被保険者氏名や生年月日などを印字した用紙の送付は、当組合で電子申請の運用が開始されたため令和3年3月支給賞与をもちまして発送終了いたしました。
不支給・支払予定月に変更があったとき
提出書類 |
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提出期限 | 遅滞なく届出ください。 |
用紙のダウンロードについて
こちらのページから用紙のダウンロードができます。
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