保険料の徴収パターン
賞与等にかかる一般保険料賦課の取り扱いは、給与にかかる取り扱いに準じていますが、 同月に複数回賞与等の支払が行われた場合等、保険料賦課については、次に示す通りです。

資格取得月
資格取得した月の賞与等の支払いは、保険料賦課の対象となります。 しかし①にあるような、同月であっても資格取得日の前に何らかの理由で支払われた賞与等は、保険料賦課の対象としません。
賞与等に係る保険料賦課 | ① | 徴収しない |
---|---|---|
② | 徴収する | |
③ | 徴収する |

資格喪失月
資格喪失した月と同月に支払われた賞与等は、保険料賦課の対象としません。
賞与等に係る保険料賦課 | ① | 徴収する |
---|---|---|
② | 徴収しない | |
③ | 徴収しない |

同月得喪のある月
同月内で適用事業所を異動した場合、喪失月の賞与等は保険料徴収しないことから、 前(A)の事業所における賞与等は保険料賦課の対象としませんが、後(B)の 事業所の資格取得日以降に支払われた賞与等については、保険料賦課の対象となります。
賞与等に係る保険料賦課 | ① | 徴収しない |
---|---|---|
② | 徴収する | |
③ | 徴収する |

資格取得と同月に資格喪失した場合でも、同月再取得していない場合は、一ヶ月の被保険者期間となります。 同月支給された賞与等も、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給したものであれば、保険料賦課の対象となります。
賞与等に係る保険料賦課 | ① | 徴収しない |
---|---|---|
② | 徴収する | |
③ | 徴収しない |

育児休業の開始月
育児休業取得期間により、月額保険料と賞与保険料の免除の取扱いが異なります。
月額保険料については、月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合に当該月の保険料が免除となります。
賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料免除の対象となります。
賞与等に係る保険料賦課 | ① | 徴収しない |
---|---|---|
② | 徴収しない | |
③ | 徴収しない |

- 産前休業は産前産後休業開始日の属する月から産前産後休業終了日の翌日が属する月の前月までが保険料免除対象期間となります。育児休業と異なり、上記期間中の月額保険料と賞与保険料が免除されます。
育児休業の終了月
育児休業取得期間により、月額保険料と賞与保険料の免除の取扱いが異なります。
月額保険料については、月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合に当該月の保険料が免除となります。
賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料免除の対象となります。
賞与等に係る保険料賦課 | ① | 徴収しない |
---|---|---|
② | 徴収する | |
③ | 徴収する |

- 産前休業は産前産後休業開始日の属する月から産前産後休業終了日の翌日が属する月の前月までが保険料免除対象期間となります。育児休業と異なり、上記期間中の月額保険料と賞与保険料が免除されます。
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