年間平均額による随時改定について

平成30年10月改定(平成30年7月以降に固定的賃金が変動するもの)以降の随時改定について、定時決定と同様に、年間平均額による保険者算定を届出ることができるようになりました。

改定要件

以下の(1)~(4)の全ての要件に該当する場合、年間平均額により随時改定を届出ることができます。

  1. 現在の標準報酬月額と、通常の随時改定による標準報酬月額との間に2等級以上の差があること。
  2. 通常の随時改定による標準報酬月額と、年間平均額による標準報酬月額との間に2等級以上の差があること。
  3. 通常の随時改定による標準報酬月額と、年間平均額による標準報酬月額に生じる差が、業務の性質上例年発生することが見込まれること。
  4. 現在の標準報酬月額と、年間平均額による標準報酬月額との間に1等級以上の差があること。

固定的賃金の変動のあった月以降4ヶ月目から、年間平均額による標準報酬月額で改定することができます。

  • 要件(4)のみ不該当となった場合、随時改定は不該当となります。これにより7月、8月または9月随時改定に不該当となった場合は「算定基礎届(年間平均によるものを含む)」の提出が必要となります。

届出方法

年間平均額による随時改定については、事業主が被保険者の同意を得た上で申し立てることとなります。
具体的には、以下a.及びb.の様式の提出に併せ、月額変更届の備考欄に「年間平均」と記載して届出ることとなります。

  1. 年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)(様式1)
  2. 標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)(様式2)

提出先

当組合及び管轄の年金事務所

注意事項

  • 報酬月額の平均を計算する際は、支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)の月を対象として報酬月額の平均を計算してください。

  • 5等級以上降給での申請の場合は、賃金台帳を添付してください。
  • a.「年間報酬の平均で算定することの申立書」は、1事業所につき1枚の提出となります。
  • b.「標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」は、該当の被保険者ごとに作成となります。
    (a及びbは写しでの提出でも差し支えありません。)

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