定時決定の年間平均について

趣旨

業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、平成23年度の定時決定より保険者算定の対象とすることとなりました。

概要

4月~6月の3か月間の報酬額をもとに算出した標準報酬月額が、過去1年間(前年7月~当年6月)の月平均報酬額によって算出した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合、申し出により過去1年間の月平均報酬額によって算定します。

手続き

  1. 事業主は、被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由等を記載した「年間報酬の平均で算定することの申立書」(様式1、以下「申立書」という。)を作成する。

  2. 事業主は、該当の被保険者の前年7月から当年6月の「被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」(様式2、以下「同意等申立資料」という。)を用意する。

  3. 事業主は、該当の被保険者に保険者算定に関する申し立てを行うことについての同意を確認するため、該当の被保険者は「同意等申立資料」に同意することについて署名をする。

  4. 事業主は、「被保険者報酬月額算定基礎届」の備考欄に、「年間平均」と記載する。

  5. 事業主は、「被保険者報酬月額算定基礎届」提出時に、「同意等申立資料」を添付した「申立書」を提出する。

提出先

当組合及び管轄の年金事務所

注意事項

  • 前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際は、支払基礎日数が17日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算してください。パートやアルバイトの方で、支払基礎日数が17日以上の月がない場合は、15日以上の月を対象として計算してください。

  • 「申立書」は、1事業所につき1枚の提出となります。

  • 「同意等申立資料」は、該当の被保険者ごとに作成となります。

  • 「申立書」及び「同意等申立資料」は、写しでの提出でも差し支えありません。

  • 「申立書」及び「同意等申立資料」の提出がない場合は、通常の報酬月額の算定のルールに基づいて標準報酬月額を決定することになります。

  • 4月から6月までの期間に固定的賃金の変動が起こり、7月から9月までのいずれかの月を改定月とする随時改定が行われる場合は、随時改定が定時決定に優先することから1年間の報酬月額の平均による保険者算定を行うことはできません。

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