算定基礎届について

算定基礎届の手続きについて

提出書類 
  • 健康保険分のみご提出ください。

「被保険者報酬月額算定基礎届」(健康保険1枚 [ 正 ] のみ)

提出期限 ~7月10日 

算定基礎届を提出する理由

健康保険法では、被保険者の資格を取得した時に、「標準報酬月額」が決定されます(取得時の決定)。その後は昇給や降格などで従前の標準報酬月額と比べて、著しい変動があり要件に該当した場合は、「月額変更届」(随時改定)により改定することになっております。ところが、昇給・降給したにもかかわらず、「月額変更届」の要件に該当しない人は、資格取得時の標準報酬月額と実態がかけ離れてしまいます。したがって、年1回定時に算定基礎届」(定時決定)を提出していただき被保険者の標準報酬月額を算定しなおします。これに基づいて決定された「標準報酬月額」は、傷病手当金などの保険給付や保険料計算の基礎となる重要なものです。
「算定基礎届」は健康保険法に定められており、必ず提出する義務があります。

算定基礎届の対象となる人

7月1日現在の被保険者全員です。
欠勤中または休職中(産前産後休業・育児休業・介護休業含む)の人、健康保険法第118条1項に該当する人(刑務所に収容された人など)であっても7月1日現在被保険者資格があれば対象者となります。ただし、つぎに該当する人は、「定時決定」の対象から除かれますので、本年度の「算定基礎届」の提出は必要ありません。

  • 本年6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
  • 本年6月30日以前に退職(資格喪失日7月1日以前)した人
  • 7月、8月または9月の月額変更届等を提出する人(予定も含む)
  • 「年間平均額による随時改定」の改定要件のうち”現在の標準報酬月額と、年間平均額による標準報酬月額との間に1等級以上の差があること“にのみ不該当となった場合は算定基礎届(年間平均によるものを含む)の提出が必要です。

標準報酬月額の決定方法

4月・5月・6月(これを算定基礎月といいます)に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて、標準報酬月額を決定します。
この標準報酬月額の決定には、4月・5月・6月の報酬の「支払基礎日数」が17日以上あることが必要とされていますので、17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
ただし、パートタイマーについては17日以上の月がない場合は、15日以上ある月で算定します。短時間労働者については、11日以上ある月で算定します。

支払基礎日数について

その月の報酬を計算する基礎となった日数を「支払基礎日数」といいます。
【月給制の場合】
休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく給与の支払対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。
たとえば

  1. 4月1日~4月30日分を4月25日に支払う場合は、4月の支払基礎日数は「30日」となります。
  2. 4月1日~4月30日分を5月10日に支払う場合は、5月の支払基礎日数は「30日」となります。

ただし、欠勤日数分だけ給与が減額されるような場合は、就業規則、給与規定等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。

例:社員Aが、4月に6日間欠勤したので欠勤控除をした。就業規則や給与規程で1日欠勤したときに、4月の基礎日数である「22日」分の1の額を控除すると定められている場合、4月の所定労働日数である「22日」から実際に欠勤した「6日」を差し引いた「16日」が支払基礎日数となる。

なお、給与の締日が変更になる場合は、変更月の支払基礎日数が暦日を超える場合があります。

例:4月に給与の締日が20日から25日に変更となった場合

4月には3月21日から3月25日までの給与と3月26日から4月25日までの給与が支払われます。
4月の支払基礎日数は36日となりますので、算定基礎届の4月の支払基礎日数も36日と記入してください。
また、この場合における算定基礎届の決定通知書の4月の支払基礎日数は暦日に読み替えて発行いたしますのであらかじめご留意ください。

【日給制の場合】
出勤(稼働)日数が支払基礎日数となります。有給休暇を取得した場合は、出勤日数に含めます。

決定後の標準報酬月額について

算定基礎届によって決定された標準報酬月額は、今後昇降給や給与体系の変更などにより月額変更に該当する場合を除き、本年の9月1日から来年の8月31日まで使用されることとなります。この標準報酬月額は、保険料算出、健康保険給付金の基礎となる重要な記録となりますので、決定通知書の内容につきましては必ず確認し、被保険者に通知していただきますようお願いいたします。この通知に関して、ご不明な点等がございましたら、適用一課までお問い合わせください。

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

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