算定基礎届等の記入について

算定基礎届の記入について

  • 報酬月額は、 給与のほか通勤手当、時間外手当なども含まれた総支給額を記入します。
  • 平均額で1円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てて記入 します。
  • 「決定後の標準報酬月額」欄については記載頂く必要はございません。(月額変更届には記載してください)。
  • 欠勤控除をされた方は、備考欄に「欠勤日数」を記入してください。
  • 育休中の方は、備考欄に「育休中」と記入してください。
  • 産休中の方は、備考欄に「産休中」と記入してください。
  • 休職中の方は、備考欄に「休職中」と記入してください。
  • パート・アルバイトの方は、備考欄に「パート・アルバイト」と記入してください。
  • 短時間労働者(※特定適用事業所に勤務)の方は、備考欄に短時間労働者と記入してください。
  • 年間平均を申請する方は、備考欄に年間平均と記入してください。年間平均についてはこちら を参照してください。
  • 一時帰休中の方は、備考欄に「一時帰休」と記入してください。
  • 二以上事業所勤務被保険者の方は、備考欄に「二以上」と記入してください。
  • 固定的賃金に変動がなく2等級以上の差がある場合はその理由を記入してください。(例:残業増、残業減など)
  • 休業等で報酬の支払いがない場合は支払基礎日数及び報酬欄に「0」と記入してください。
  • 上記に関して媒体、電子申請提出時も同様に備考欄への記載をお願いします。

 

電子媒体作成について

電子媒体の届出についてを確認の上、電子媒体を作成してください。

電子媒体作成時のお願いと注意事項

  • 算定基礎届と月額変更届は届出ごとに媒体を作成してください。
  • 月額変更届は改定月ごとに媒体を作成してください。
  • 磁気媒体届出総括票も届出ごとに作成してください。
  • 算定基礎届の媒体を作成する際、月変予定者は含めないで作成してください。
  • 下記の項目に該当する方がいた場合、備考欄に入力してください。
    • 欠勤控除のある方の欠勤日数
    • 育休中、産休中、休職中
    • パート・アルバイト
    • 短時間労働者(※特定適用事業所に勤務) 
    • 年間平均 年間平均についてはこちら を参照してください。
    • 一時帰休
    • 二以上(二以上事業所勤務被保険者)
  • 「KPFD」を提出してください。
  • 媒体提出用のファイルは、以下の2種類または3種類が作成されます。
  • KPFD・・・健保組合提出用
  • SHFD・・・年金事務所提出用
  • KNFD・・・厚生年金基金提出用(基金加入事業所のみ)

KPFDとSHFD及びKNFDではフォーマットが異なるため、当組合にSHFD、KNFDを送付されても処理をすることはできません。

当組合で電子媒体を読み込めなかった場合、電子媒体の再提出をお願いすることがありますので予めご了承ください。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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