よくあるご質問:医療費控除に使用する医療費通知について

医療費控除の制度・概要・関連情報については、国税庁のタックスアンサーやQ&Aをご確認ください。

その他のよくあるご質問は、以下のページをご確認ください。

よくあるご質問「医療費控除に使用する医療費通知」について

  • 「医療費通知」「医療費のお知らせ」とは
    保険者が保険診療について、医療機関等からの請求をもとに窓口で負担した金額を計算し、お知らせするものです。
  • 「医療費控除の明細書」とは
    医療費控除を行う際に記載し、税務署に提出する書類です。
Q1. 医療費通知を医療費控除に利用できるのですか

A.
所得税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第4号)により、平成29年分以後の医療費控除の手続きにおいて、医療費通知を医療費控除の添付書類として使用できることとなりました。当組合の医療費通知は以下の標準項目を満たしているため、医療費控除の添付書類として使用することができます。

  • 被保険者等の氏名
  • 療養を受けた年月
  • 療養を受けた者の氏名
  • 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  • 被保険者等が支払った医療費の額
  • 保険者名称
Q2. 医療費通知は何月頃に届きますか

A.
当組合では医療費通知を特定の時期に一斉に郵送することは行っておりません。個人向け健康ポータルサイトPep Upからご確認いただけます。

Q3. 医療費通知は家族全員の情報が載っているのですか

A.
Pep Upでは、被保険者・被扶養配偶者の登録に関わらず、被保険者・被扶養者を含めた医療費通知が掲載されます。

Q4. 医療費通知はどのように取得すればよいのですか

A.
Pep Upにログインし、「医療費」より医療費通知をご覧いただくことができます。
なお、Pep Up未登録の方はご登録方法よりご確認ください。

また、既に当組合の資格を喪失している方、Pep Upに登録していたが資格喪失日から90日を経過した方は医療費通知交付願にてご申請ください 。

Q5. 医療機関の発行した領収書は破棄してよいですか

A.
領収書は必ず保管していただけますようお願いいたします。主な理由は以下の通りです。医療費通知がお手元にあっても領収書を元に記載が必要な場合があります。

  • 発行時期や医療機関からの請求遅れ等の理由で、必要な情報が掲載されていないことがあります。
  • 医療費通知に掲載されているのは、保険診療分について請求をもとに組合で計算した金額です。保険対象外の診療と併用されている場合などでは、実際に支払った金額と異なる場合があります。
  • 整骨院、接骨院などのいわゆる柔道整復師による受療などは、医療機関名の欄が空欄か、請求を行っている団体名になります。このままではどの院での受療か不明なので、領収書を元に加筆修正を行う必要があります。
Q6. 医療費通知に12月受診分まで掲載されていませんがどうしたらよいですか

A.
12月受診分やその他受療したが記載されていない情報があっても、医療費通知は医療費控除の添付書類として使用できます。この場合、医療費通知に記載されていない情報について、領収書をもとに医療費控除の明細書に記載していただくことで医療費控除を行うことができます。

Q7. 医療費通知に記載されている金額が実際に支払った金額と異なっています

A.
端数処理の都合で1円単位の相違が発生することがあります。この場合、医療費控除の金額の計算には、医療費通知に記載されている金額でも、実際に支払った金額でもどちらを用いても差し支えないと国税庁より示されています。

  • 病院等の窓口で支払う金額は、健康保険法第75条で、10円未満の金額は四捨五入することとなっています。医療費通知は請求をもとに組合で計算した金額なので、1円単位まで計算されています。

1円単位の相違ではなく明らかに異なる場合は、領収書をもとにご自身で医療費控除の明細書に記載していただいたうえで医療費控除を行うようになります。記載方法等はお住まいを管轄する税務署等にお問合せください。

Q8. 医療機関名が空欄になっていますがそのまま提出してよいですか

A.
整骨院、接骨院などのいわゆる柔道整復師による受療等では、医療機関名称が空欄の場合があります。仕様ですので、この場合、領収書に基づいて医療費のお知らせに必要事項を補完記入していただくか、領収書に基づき医療費控除の明細書に記載してください。

Q9. 社会保険などで補填される金額はどのように確認すればよいですか

A.
社会保険などで補填されるものには、当組合から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金・一部負担還元金・家族療養費付加金などが該当します。支給決定通知書でご確認ください。なお、支給決定通知書は再発行ができません。支給決定通知書等は、医療費控除を受ける際添付する必要はありません。

お問い合わせはデータヘルス計画推進課へ

Tel. 03-5925-5340
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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