医療費控除について
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除を受けるためには、医療機関等で発行される領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。ただし、健康保険組合が交付する「医療費通知」を添付する場合には、医療費控除の明細書の記載を簡略化することが可能です。
手続方法の詳細等は、所轄の税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
医療費控除に医療費通知を使用する場合の注意事項
- 医療費通知は窓口で支払った金額を証明するものではありません。
- 保険適用外の医療費等、医療費通知に掲載されない情報があるため、医療機関等で発行される領収書は破棄しないようご注意ください。
- よくあるご質問「医療費控除に使用する医療費通知」について
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
(「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金・給付金等の額」)-10万円
1月1日から12月31日までに支払った金額が10万円より多い場合は、医療費控除を受けることができます。なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく、総所得金額等の5%の金額となります。
「保険金・給付金等の額」とは
任意で加入している生命保険契約等で支給される入院費給付金や、健康保険から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金・一部負担還元金・家族療養費付加金等のことを指します。
医療費通知について

当組合では、加入者の皆様に一斉に医療費通知を送付することは行っておりません。
令和3年1月受診分以降の医療費通知はPep Upよりご確認いただけます。
Pep Upの登録完了後、翌日から確認可能です。
当組合の資格を喪失された方は医療費通知交付願でのご申請が必要です。
また、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからも医療費通知情報を確認、取得することができます。
【デジタル庁 マイナポータルよくある質問より抜粋】
毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。
また、確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報(XMLデータ)は、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。
Pep Upでの医療費通知の取得方法
電子申告e-tax用XMLデータ
PC/スマートフォンのブラウザ版ホーム画面上の「医療費」からダウンロードが可能です。
詳細は以下PDFをご確認ください。
PDFデータ
PC/スマートフォンのブラウザ版の場合はホーム画面上の「医療費」、スマートフォンアプリの場合は「メディカル」から「医療費」を選択します。
「月間医療費のお知らせ一覧」から対象月を選択すると医療費通知が閲覧できます。
医療費通知右上の【PDFダウンロード】ボタンからダウンロードのうえ印刷が可能です。
- 念のため、利用可能かどうか税務署にご確認ください。
紙通知書の発行(申込受付期間 1月14日~3月31日まで)
PC/スマートフォンのブラウザ版の場合はメニューから、スマートフォンアプリの場合は画面右下のその他から「お役立ちリンク集」を選択します。
必要な各対象年の申込フォームから注意事項を必ずご確認のうえお申込ください。
なお、お申込は各対象年ごとに1回のみです。申込内容の変更およびキャンセルはできませんのでご注意ください。
医療費通知を添付書類として医療費控除を行う際の注意点
医療費通知を医療費控除の添付書類として用いる場合には、以下の事項にご注意ください。
医療費通知に掲載されている情報について
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受診された月から3ヵ月後の下旬にPep Upに情報が掲載されます。ただし、医療機関からの請求に遅れがある場合などは、その分掲載が遅くなります。
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医療費通知に掲載されている金額は、医療機関からの請求をもとに、算出したものです。端数処理などの都合で、医療費通知に掲載されている金額が医療機関に支払った金額と数円単位の誤差が生じることがあります。数円単位の誤差である場合には、医療費通知に掲載されている金額を訂正する必要はありません。
実際に支払った金額と医療費通知に掲載されている金額が明らかに異なる場合には、保険外の診療との併用であった場合や、入院時の差額ベッド代などが考えられます。
明らかに異なる場合には、医療費通知に掲載されている金額をお手持ちの領収書をもとに訂正していただくか、医療費通知から該当の箇所を赤線などで消し、ご自身で医療費の明細書に記載したうえで申告する必要があります。いずれの場合も、当該医療機関の領収書には5年間の保管義務が生じます。
医療費通知に掲載されていない情報について
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医療費通知の発行(印刷)のタイミングによっては、医療費通知に掲載されていない情報があります。(例:2025年2月に医療費通知を確認したところ、2024年12月にかかった病院・薬局の情報が掲載されない)
医療費通知に掲載されていないが、当該年に支払った医療費がある場合には、お手持ちの領収書をもとに、医療費の明細書を自身で作成(記入)する必要があります。このとき当該医療機関の領収書には5年間の保管義務が生じます。
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医療費通知に掲載されている金額は、組合からの各種給付金が支給される前の金額です。医療費控除を申告する場合には、支給決定通知書などをご覧いただき、支給された金額についての記載をしてください。
お問合せ先
内容によって、お問合せ先が異なります。お問合せいただく内容が分かっている場合には、以下の問合せ先にご連絡ください。
医療費控除に使用する医療費通知についてはよくあるご質問「医療費控除に使用する医療費通知」についてをご覧ください。
お問合せ内容 | お問合せ先 |
電話番号等 |
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医療費控除についての問合せ(制度・手続の詳細等) | お住まいの地域を管轄している税務署等 | |
Pep Up全般(ログイン方法、利用方法等) | Pep Upカスタマーサポート |
お問い合わせフォーム メールアドレス
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医療費通知の記載内容についての照会 (覚えのない医療機関が掲載されている等) |
審査課 | 03-5925-5304 平日9:00~17:00 |
その他のこと・お問合せ先がご不明な方 | データヘルス計画推進課 | 03-5925-5340 平日9:00~17:00 |
お問い合わせはデータヘルス計画推進課へ
Tel. 03-5925-5340
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