被扶養者を申請するときの添付書類

届出時に個人番号を提出する方

届出時に個人番号を提出する方は、健康保険被扶養者(異動)届と一緒に「個人番号提出者用」の被扶養者現況表に必要事項を記載の上、ご提出ください。
「個人番号提出者用」の被扶養者現況表はこちら

  • 高校卒業まで(高等専門学校含む)の方で続柄が「子」の方は、 被扶養者現況表の提出は必要ありません 。「健康保険被扶養者(異動)届」の中の「被保険者の配偶者の有無欄」は被保険者本人の記入が必要となります。

★「個人番号提出者用」の被扶養者現況表の提出が必要となる方

  認定対象者
 













高校卒業まで 高校卒業後
現況表
(個人番号提出者用)
上記添付書類に加えて、下記の状況に該当する方は別途添付書類が必要です。

送金証明及び仕送申立書(別居の場合)

○(※1) ○(※1)

○(※2)

○(※2) ○(※2) 同居が必須となります。

夫婦共同扶養収入額確認表

○(※3)

○(※3)

○(※3) ○(※3) ○(※3)
  1. 単身赴任または、一時的な別居の場合は送金証明及び仕送申立書の添付は不要です。
  2. 学生を除く16歳以上の方は送金証明書と仕送申立書を提出していただきます 。
  3. 夫婦ともに被保険者(国民健康保険も含む)である夫婦の何れか又は両方が育児休業等を取得している場合に添付が必要です。

別居の場合で16歳以上(学生を除く)の認定対象者は、下記の送金確認書類(送金証明)と仕送申立書の添付により、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認します。

  • 送金確認書類
    振込明細の写し、預金通帳の写し(表紙および送金の確認できるページ)、現金書留の控えの写し等
  • 仕送りの事実が確認できない場合は、被扶養者認定することはできません。被扶養者の要件を満たしたうえで、被保険者本人より認定対象者へ送金のなされた日が認定日となります。
  • 原則、添付書類は被扶養者現況表のみとなりますが、状況により追加の書類を依頼する場合がございます。
  • 子を被扶養者申請する場合で、夫婦ともに被保険者(国民健康保険も含む)であり、夫婦の何れかまたは両方が、育児休業等を取得している(取得する予定がある)時は、今後一年間の収入額を確認するにあたり「夫婦共同扶養収入額確認表(被扶養者異動届添付用)」を異動届に添付してご提出ください。
  • 「個人番号提出者用」の被扶養者現況表は提出後に訂正が必要となった場合や記載漏れなどがあった場合は一旦返戻させていただくこととなりますので、ご提出前に記載内容を再度ご確認ください。
  • 個人番号の通知前に健康保険被扶養者(異動)届を申請する場合、個人番号欄は空白のままご提出ください。個人番号は、行政機関からの個人番号の通知後に別途個人番号届を用いて必ずご提出ください。

届出時に個人番号を提出しない方

届出時に個人番号を提出しない方を申請する場合、状況に応じた添付書類が必要となります。下記の主な添付書類一覧表を参考に書類をご用意ください。一覧表に記載している書類以外も必要となる場合がございまので、不明な点は当組合適用一課までお問い合わせください。

添付書類は健康保険被扶養者(異動)届と一緒にご提出下さい。
用紙請求はこちら 。条件についてはこちら

別居の場合で16歳以上(学生を除く)の認定対象者は、下記の送金確認書類(送金証明)と仕送申立書の添付により、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認します。

  • 送金確認書類
    振込明細の写し、預金通帳の写し(表紙および送金の確認できるページ)、現金書留の控えの写し等
  • 仕送りの事実が確認できない場合は、被扶養者認定することはできません。被扶養者の要件を満たしたうえで、被保険者本人より認定対象者へ送金のなされた日が認定日となります。
配偶者の収入を確認できる書類とは

被保険者の配偶者が被扶養者になっていない場合のみ、前年の収入を確認できる書類が必要になります。

  • 被扶養者になっていない配偶者の源泉徴収票(写)
  • 被扶養者になっていない配偶者の非課税証明書(交付日が3か月以内のもの)、または確定申告(写)
収入を確認できる書類とは
  • 非課税証明書(交付日が3か月以内のもの)
    • 前年の収入になりますので、申請時収入と異なる場合は別途書類が必要になります。
      (例:非課税証明書には給与収入の記載があるが、現在は退職し収入がない場合→退職証明書原本、離職票(写)等)
  • 直近3か月分の給与明細等
  • 収入が被扶養者の認定基準である月額108,333円以下(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある場合は月額149,999円以下)であることを確認できる雇用契約書等(時給、勤務時間、勤務日数、残業時間数、交通費の支給額、雇用期間等が記載されている給与額が明確に確認できる書類)と収入減少後の1か月分の給与が確認できる給与明細
続柄を確認できる公的書類とは
  • 戸籍謄本(交付日が3か月以内のもの)
外国籍の方を扶養申請する場合
  • 外国籍の方も届出理由に応じた添付書類が必要です。
  • 氏名と被保険者との続柄を確認できる書類が必要です。
  • 日本国内で添付書類を入手できない場合は、海外で同様の添付書類を入手してください。
  • 海外で入手した添付書類には、和訳を付けて提出してください。(和訳には訳された方の署名、捺印が必要です。)
夫婦共働きの場合
  • 子を被扶養者申請する場合で、夫婦ともに被保険者(国民健康保険も含む)であり、夫婦の何れかまたは両方が、育児休業等を取得している(取得する予定がある)時は、今後一年間の収入額を確認するにあたり「夫婦共同扶養収入額確認表(被扶養者異動届添付用)」を異動届に添付してご提出ください。

国内居住要件例外事由に該当する方

住民票を除票し、現在海外に居住の方で国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類はこちらをご覧ください。

添付書類の交付先

送金証明(※1) 送金証明書は、送金相手のわかる金融機関の振込み控、現金書留票等
仕送申立書(※1) こちらからダウンロードしてください。
退職証明書
雇用保険離職票
退職前の雇用主
雇用保険受給資格者証(※2) 公共職業安定所
被扶養者現況表

こちらからダウンロードしてください。

非課税証明書 市区町村

年金振込通知書

年金額改定通知書

制度共通年金見込額照会回答票

年金保険者
住民票 市区町村
  1. 仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しをしたという証明では認められません。
  2. 退職により被扶養者となる場合で雇用保険を受給する場合は、受給中は被扶養者となることができません(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上の方は基本手当日額が5,000円未満の場合は被扶養者になることができます)。

上記書類以外にも状況によっては、追加書類の提出を求める場合があります。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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